○標津町情報公開条例施行規則
平成18年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町情報公開条例(平成18年標津町条例第1号。以下「条例」という)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公文書の請求書の記載事項)
第2条 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求の目的
(2) 公文書の開示の区分
(3) 公文書の開示を請求するものの区分
2 条例第6条第1項に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(別記第1号様式)により行うものとする。
(1) 請求のあった公文書のすべてを公開する場合 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)
(2) 請求のあった公文書の一部を公開する場合 公文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)
(3) 請求のあった公文書を公開しない場合 公文書非開示決定通知書(別記第4号様式)
(4) 請求のあった公文書の存在を明らかにしない場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(別記第5号様式)
(5) 請求のあった公文書が存在しない場合 公文書不存在通知書(別記第6号様式)
(決定期間の延長)
第4条 条例第11条第5項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書開示決定延期通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出機会の付与等の手続)
第5条 条例第13条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
2 条例第13条第2項に規定する実施機関が定める事項は、前項各号に定めるものとする。
3 条例第13条第2項の書面は、公文書の開示に係る意見照会書(別記第8号様式)によるものとする。
4 条例第13条第3項の書面は、公文書の開示決定に係る通知書(別記第9号様式)によるものとする。
(公文書の閲覧又は視聴)
第6条 公開請求者は、公文書の閲覧又は視聴を行う場合においては、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚染し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対しては、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第7条 公文書(録画テープ及び録音テープを除く。以下この項において同じ)の写しの交付部数は、公開請求のあった公文書1件につき1部とする。
2 公文書の写しの作成方法は、町長が定める。
(手数料等)
第8条 条例第15条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 庁舎内に設置の乾式複写機により複写できるもの
イ 日本工業規格A列3番(A3版)以下の規格1枚あたり 10円(ただし、カラーコピーは1枚あたり 50円)
ロ 日本工業規格A列3番(A3版)を超える規格のもの1枚あたり 20円
(2) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額
(3) 送付に要する費用 当該送付に要する額
(審査会に諮問した旨の通知)
第9条 条例第16条第2項の通知は、審査会諮問通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(1) 条例第17条第1号の決定をしたとき 第三者の審査請求に係る公文書の開示通知書(別記第11号様式)
(2) 条例第17条第2号の決定をしたとき 審査請求に係る公文書の開示通知書(別記第12号様式)
(運用状況の公表)
第11条 条例第23条の規定の規定による条例の運用の状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、標津町広告式条例(昭和25年条例第14号)に規定する掲示場への掲示その他町民に広く周知できる方法により行うものとする。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。












