○標津町統計調査員候補者登録制度実施要綱

平成21年2月2日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、国及び北海道が実施する統計調査(以下「統計調査」という。)に際し、統計調査員の選任等を円滑にするため、あらかじめ統計調査員希望者を登録し、統計調査員の確保に資するとともにその資質の向上を図ることを目的とする。

(登録)

第2条 次に掲げる者の中から、第4条の登録資格を満たす者を統計調査員の候補者として登録するものとする。

(1) 公募に応募した者

(2) 個人又は団体等から推薦のあった者

(3) 統計調査員として経験のある者

(登録の手続)

第3条 統計調査員候補者の登録を受けようとする者は、統計調査員候補者登録申請書(様式第1号)に、必要な事項を記載してその旨を申し出なければならない。

2 前条による登録資格を確認し、登録の可否を決定の上、その旨を申出人に通知するものとする。

(登録資格)

第4条 統計調査員候補者の登録を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が適当と認めた者を登録カード(様式第2号)により登録するものとする。

(1) 原則として民間人とする。

(2) 原則として本町在住又は在勤の者

(3) 年齢が原則として満20歳以上の者

(4) 職務上知り得た秘密の保持などに関し、十分信頼できる者

(5) 調査内容を十分理解し、職務を円滑に遂行できる者

(6) 熱意と責任感があり、職務に忠実かつ積極的である者

(7) 税務又は選挙事務に直接関係ない者

(8) その他統計調査活動に支障のない者

(登録期間)

第5条 統計調査員候補者の登録期間は、2年とする。ただし、更新することを妨げない。

(統計調査員の選任等)

第6条 統計調査員を選任し、又は推薦するときは、統計調査員候補者に登録された者(以下「登録調査員」という。)を優先して選考するものとする。ただし、地域的な事情その他の事由で適格者を得られない場合は、登録調査員以外の者を選考することができる。

(調査員選任依頼)

第7条 統計調査員の選任又は推薦しようとするときは、登録の有無にかかわらず、あらかじめ調査の内容、調査の時期等を明示して、その都度本人の同意を得なければならない。

(登録の取消し)

第8条 次に掲げる事由が生じた場合において、登録調査員の登録を取り消すことができる。

(1) 登録調査員から登録取消しの申出があった場合

(2) 統計調査員として不適格の事由が生じたと認めた場合

(3) 登録調査員が第4条による登録資格を失った場合

2 前項第2号及び第3号により、登録を取り消したときは、その旨本人に通知するものとする。

(研修の実施等)

第9条 登録調査員の資質向上及び統計調査の円滑な実施を図るため、研修を必要に応じて実施するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、統計調査員候補者の登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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標津町統計調査員候補者登録制度実施要綱

平成21年2月2日 種別なし

(平成21年4月1日施行)