○標津町電子署名規程
令和4年11月16日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子文書を施行するために必要な電子署名の実施並びに職責証明カードの保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電磁的記録 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。
(3) 電子文書 書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されている電磁的記録をいう。
(4) 職責証明書 町における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。
(5) 職責証明カード 職責証明書を格納したICカード型媒体をいう。
(6) PIN 電子署名を行う際に必要な符号をいう。
(7) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が住民、企業、国又は他の地方公共団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するために、地方公共団体情報システム機構が運営する認証基盤をいう。)における標津町登録分局をいう。
(8) 基本要綱等 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定)並びにLGPKI登録分局運営の手引及びLGPKI証明書利用者の手引(地方公共団体編)(平成26年4月1日地方公共団体情報システム機構制定)をいう。
(9) 情報統括責任者 デジタル技術を活用した標津町政の推進及び情報システムの管理運営に関する規則(令和4年6月20日規則第13号)第5条1項に規定する情報統括責任者をいう。
(電子署名の職署名)
第3条 電子署名の職署名は、町長とする。
(職責証明カードの管理責任者)
第4条 職責証明カードの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、総務課長とする。
(職責証明カードの取扱者)
第5条 管理責任者が所属職員のうちから指名する者として、職責証明カードの取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 取扱者は、管理責任者の命を受け、電子署名の実施並びに職責証明カードの保管及び使用の管理に関する事務に当たる。
(職責証明カードの発行等)
第6条 管理責任者は、職責証明カードの発行を受けようとするとき又は更新しようとするときは、基本要綱等の規定に従い、登録分局に申請書を提出しなければならない。
(職責証明カードの保管等)
第7条 管理責任者は、次に掲げる方法により、職責証明カードの保管及び使用の管理を行わなければならない。
(1) 職責証明カードの破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他の職責証明カードの適切な保管のために必要な措置を講ずること。
(2) PINを職責証明カードと別に保管し、取扱者以外に知られることのないように厳重に管理すること。
(3) 取扱者に電子署名の実施に関する記録を行わせること。
(4) 更新又は廃止により不要となった職責証明カードを格納された符号等の情報が漏洩しないよう裁断、焼却等の方法により廃棄すること。
2 管理責任者は、取扱者を指名し、若しくは変更したとき、又は職責証明カードの保管場所を指定し、若しくは変更したときは、遅滞なく、情報統括責任者に報告しなければならない。
3 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、情報統括責任者に報告しなければならない。
(1) 職責証明カードが破損により使用することができなくなったとき。
(2) PINの亡失により職責証明カードを使用することができなくなったとき。
(3) 職責証明カードの紛失又は盗難があったとき。
(4) 火災、震災その他の災害により、職責証明カードの所在が不明となったとき。
(5) PINが漏えいしたとき。
(6) 職責証明カードが不正に使用されたとき、又は不正に使用された疑いが生じたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職責証明カードが不正に使用される可能性があると認められるとき。
(電子署名)
第8条 電子署名は、職責証明カードにより行うものとする。
2 電子署名の付与を受けようとする者は、取扱者に電子署名を付与する電磁的記録及びその決裁文書を提示しなければならない。
3 取扱者は、前項の規定により提示された電磁的記録がその決裁文書と相違ないことを確認したうえで、電子署名の付与を受けようとする者に対し職責証明カードを払い出しするものとし、使用後は速やかに返却を確認しなければならない。
4 取扱者は、前項の規定により職責証明カードを使用した場合は、職責証明カード使用記録簿(使用年月日、使用課名、使用者氏名、使用目的、送付先、確認者名を記録する電磁的記録。以下「使用記録簿」という。)に記録しなければならない。
(職務代理の特例)
第9条 職責者に事故がある場合又は欠けた場合において、他の職員が職務を代理するときは、職務代理者の発令の有無にかかわらず、職責者本人の職責証明カードを使用するものとする。
(職責証明カードの使用状況等の検査)
第10条 管理責任者は、毎年1回以上、使用記録簿との照合及び受払状況等を検査しなければならない。
2 管理責任者は、前項の規定による検査に関し、取扱者に対して、その事務についての説明又は報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年12月1日から施行する。