○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和36年12月1日

訓令第3号

(実施範囲)

第1条 法令、起案文書、発送文書、資料、帳簿及びその他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、庶務課長が縦書きを要すると認めたものは、この限りでない。

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和37年1月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

(昭和47年3月17日訓令第3号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

別表

文書の左横書き実施要領

1 趣旨

標津町役場における文書の左横書きの実施については、この要領の定めるところによる。

2 実施の時期

左横書きの実施は、昭和37年1月1日からとする。

3 実施の範囲

左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除く、すべての起案文書、発送文書、資料及び帳簿類とする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 庶務課長が特に縦書きを適当と認めるもの

4 文書のとじ方

文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次の例による。

(1) 縦書きの文書のみをとじるときは、右とじとする。

(2) B5判用紙類を横長に、B4判用紙を縦書に用いた場合は、上とじとしてもよい。

(3) 左横書き文書と、左に余白がある縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

(4) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は袋とじの縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

5 文書の作成の要領

左横書きの実施に伴う文書の書き方については、別に要領を定める。

6 諸用紙の用い方

(1) 用紙は、日本標準規格によるB5判及びB4判を用い、原則としてB5判用紙は縦長に、B4判用紙は二つ折り又は三つ折り込とする。

(2) 起案用紙、けい紙、封筒の様式は、別に定める。ただし、起案用紙については事務処理上、特に主務課において一定事項を記載した起案用紙を作成することができる。この場合は、あらかじめ庶務課長と協議するものとする。

7 経過措置

(1) 現在使用中の縦書きに印刷されたけい紙は、縦書きの認められている起案、浄書等に使用するものとする。

(2) 現在の縦書きの様式、簿冊類は、左横書きに適するように改める。ただし、手持品でそのまま左横書きに用いて差し支えのないもの及び現在使用中のもので手持残量のある間は、そのまま使用するものとする。

文書の左横書き実施細目

1 文書の左横書き実施要領に定める実施範囲中(1)「法令の規定により様式を縦書きと定められているもの」の当該様式については起案、浄書とも縦書きとする。

2 文書の左横書きの実施要領の3に定める実施範囲中(3)「庶務課長が特に縦書きを適当と認めるもの」の種類及びその起案、浄書等の要領は、次のとおりとする。

種類

具体的要領

(1) 他の官公庁が特に様式を縦書きに定めているもの

当該様式については、起案浄書とも縦書きとする。

(2) 賞状、表彰状その他これらに類するもの

起案する場合の本文案及びその浄書は、縦書きとする。

(3) 祝辞、式辞、その他これらに類するもの

起案する場合の本文案は、横書きとし、その浄書は縦書きとする。

(4) 縦書きの告示の一部改正及び縦書きの訓令の一部改正

起案する場合の本文案は、横書きとし、その浄書は縦書きとする。

(5) 履歴書

新規に整備するものは横書きに改めていく。

左横書き文書の作成要領

1 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体等は、縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。

(1) ふりがなの付け方

漢字にふりがなを付ける場合は、その字の上に付ける。

(2) 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」、「理由」などは、中央に書く。

(3) 数字の書き方

ア 数字は、次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。

固有名詞 (例) 四国、九州、二重橋

概数を示す語(例) 二、三日、四、五人、数十日

数量的な感じのうすい語

(例) 一般、一部分、四分五裂

単位として用いる語

(例) 120万、1,200億

慣習的な語 (例) 一休み(ひとやすみ)、二言目(ふたことめ)、二間(ふたま)続き、三月(みつき)

イ 数字のけたの区切り方は3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。

(例) 1,234,567円

ウ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数………0.123

分数………画像又は2分の1

帯分数……画像

エ 日時、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

日付………昭和36年12月1日(昭36.12.1としてもよい)

時間………10時20分(標津発10.20としてもよい)

時間………9時間20分

(4) 記号の用い方は次の例による。

ア 句読点は「。」及び「、」を用いる。

イ 「.」(ピリオド)は単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。

(例) 0.12

ウ (コロン)「:」は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

(例) 注:一電話:5S

エ 「~」(なみがた)は、「…から…まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1号~第10号、東京~標津

オ 傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は語句の上、傍線は語句の下に付けて書く。

(例) 菜 かん❜❜詰 ぼう❜❜

公文書をやさしく書くことは、能率的である。

カ 「々」(くりかえし符号)は、必要に応じて同じ漢字を続くときに用いることができる。

キ 「・」(なかてん)「 」(かぎ)「( )」(かつこ)などは、縦書きの場合と同様である。

(5) 見出し符号

ア 項目を細別するときは、次の例による。

画像

イ 見出し符号は、句読点をうたず1字分空白として次の字を書き出す。

2 文書の書式

左横書きの実施に伴う文書の書式は、次の例による。

(1) 許可、認可、指令の場合

ア 番号は、左上いつぱいに用紙の中央にくるようにする。

イ あて先は、用紙の中央から書き出して終りは1字あける。あて先に住所等を記載するときは、用紙の中央の少し左から書き出し、終りは2字あける。

ウ 年月日は、左に一字分あけて、だいたい終りが中央にくるようにする。

エ 名儀人の官職氏名は、中央から書き出し公印を押したあと1字分あくようにする。

オ 契印は、用紙の中央に押す。

(2) 一般文書の場合

ア 年月日は、用紙の中央やや右から書き出し、終りは2字あける。

イ あて名の書き出しは、左に1字分あける。

ウ さし出し名は用紙の中央やや右から書き出し、公印を押した場合、終りは1字あくようにする。

エ 標題(件名)は、3字分あけて書き出し、書ききれないときは2行に書く。

この場合文書の種類を明らかにする。

〔(照会)(回答)(報告)〕

オ 契印は、用紙の中央に押す。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和36年12月1日 訓令第3号

(昭和47年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和36年12月1日 訓令第3号
昭和47年3月17日 訓令第3号