○標津町史編さん委員会設置要綱

平成30年3月30日

訓令第11号

(設置)

第1条 本町の町史編さん事業を円滑に推進するため、標津町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町史の編さん計画に関すること

(2) 町史の刊行に関すること

(3) 町歴史年表の発行に関すること

(4) その他町史編さんに関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員長及び委員長代理)

第4条 委員会に委員長及び委員長代理を置く。

2 委員長及び委員長代理は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長代理は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、町史編さん事業終了の日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委貝長が決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画政策課プロジェクト推進室において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、町史編さん事業が終了した日に、その効力を失う。

(平成31年3月29日訓令第14号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

標津町史編さん委員会設置要綱

平成30年3月30日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第11号
平成31年3月29日 訓令第14号