○公用車借上げに関する要綱

昭和46年9月13日

設定

(目的)

第1 行政事務の適正、迅速な処理をするため、町備付公用車(以下単に「公用車」という。)がない場合に、公用車以外の車を一時借り上げ使用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(借り上げが必要な場合)

第2 公用車以外の車(道路運送法「昭和26年法律第183号」の規定により許可を得た営業用の車を除く。)は原則として使用しないこととするが、突発的事務のため、その処理に急を要する場合で公用車がない場合に借り上げすることができるものとする。ただし陸路片道120粁以遠の地に行く場合については、借り上げ車を使用してはならない。

(借上車の具備する条件)

第3 借上車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める整備を了し、かつ次に定める保険に加入しているものでなければならない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険

(2) 対人賠償保険で次に掲げるもの

普通自動車及軽自動車については、保険金8,000万円以上

(借り上げに対する謝礼)

第4 車を借り上げた場合は、自動車の燃料をもつて謝礼するものとし、その基準は次のとおりとする。

普通自動車及軽自動車

(ガソリン)……走行粁数1粁につき0.15立

(軽油)……走行粁数1粁につき0.10立

2 謝礼をする場合の自動車燃料は、別記第1号様式の給油券によるものとする。

(借上車を運転するものの義務)

第5 借上車を運転する者は「標津町役場運転者服務規程」を遵守しなければならない。

(借上車の損害補償)

第6 借上車につき、借り上げ中に当該借上車により直接与えた損害の補償については、すべて町の負担とする。ただし保険等により、借上車の所有者の直接負担に属さないものについては、これを差引いたものとする。

(借上車の補修)

第7 借上車につき、借り上げ中に生じた借上車の損傷については、町の責任において修理し、その経費についても町の負担とする。ただしその損傷の原因が借り上げ前の状況から当然起こり得べくして起きたことが判然とする場合においては、所有者の協議によりその負担額を決定するものとする。

(借り上げの手続)

第8 車を借り上げようとする場合は、事前に必らず別記第2号様式の「借上伺票」により決裁を得て行なうものとする。

この要綱は、昭和46年9月27日より実施する。

(昭和62年8月20日)

この要綱は、昭和62年9月1日から実施する。

(平成13年10月1日)

この要綱は、平成13年10月1日から適用する。

(平成19年3月24日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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公用車借上げに関する要綱

昭和46年9月13日 設定

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年9月13日 設定
昭和62年8月20日 種別なし
平成13年10月1日 種別なし
平成19年3月24日 種別なし