○標津町役場庁舎防火管理規程

昭和54年7月19日

訓令第4号

注 令和6年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、標津町役場庁舎における防火管理の徹底を期し、火災その他の災害の予防にあたるとともに、有事の際、人的、物的被害を最少限度にとどめるため必要な事項を定めることを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、防火管理について必要な事項は、別に定めがあるものの外、この規程の定めるところによる。

(防火管理者等及びその任務)

第3条 町長は、防火管理者及びその補助者を任命し、常時火災予防についてその徹底を期する。

2 防火管理者は、次の各号の任にあたり、その補助者は、防火管理者の命を受けて、その職務にあたる。

(1) 消防計画及びこれの実践

(2) 防火に関する諸規程の制定

(3) 防火上の調査、研究及び企画

(4) 次に掲げるものの検査、整備

 建築物等の検査――建築物内外の防火区域の管理及び検査にあたる。

 火気使用施設の検査――暖房器具、燃料置場その他の火気使用施設の管理及び検査にあたる。

 電気設備の検査――電気保安業務委託者と連けいをとり配線器具等の管理及び検査にあたる。

 機械設備検査――過熱防止等による火災危険の防止にあたる。

 消火設備点検整備――消火設備の機能保持及び障害除去等の管理整備にあたる。

 警報設備点検整備――自動火災報知設備の点検整備にあたる。

 避難設備点検整備――避難階段、非常口等の点検整備にあたる。

(自衛消防組織)

第4条 火災その他事故発生時、被害を最少限度にとどめるため、自衛消防組織を編成する。

2 自衛消防組織の編成は次による。

画像

(火気取締責任者)

第5条 町長は、火気取締責任者を定め、庁舎の火気取締りの任にあたらせる。

2 火気取締責任者は、次による。

場所

正責任者役職名

副責任者役職名

1階事務室

税務課長

企画政策課長

2階事務室

総務課長

総務担当係長

3階議会関係室

議会事務局長

議会事務局上席職員

機械室、当直室、交換機室

総務課長

総務担当係長

電気室

印刷室

町長室、副町長室、庁議室

会計課

会計課長

会計課上席職員

監査委員室

監査委員事務局長


1階会議室

総務課長

総務担当係長

2階集会室、会議室、和室

3階会議室

教育委員会

教育委員会管理課長

教育委員会上席係長

農業委員会

農業委員会事務局長

農業委員会上席係長

電算室

総務課長

総務担当係長

無線室

住民生活課長

住民生活課危機管理室上席職員

(令6規程7・一部改正)

(臨時火気使用)

第6条 庁舎内外において、臨時に火気を使用する場合は、消火器、水などを用意して使用しなければならない。

(防火教育)

第7条 職員は、防火に関する教育をうけ、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。

(防火訓練)

第8条 有事に際し、被害を最少限度にとどめるため、随時防火訓練を行い適切な行動がとれるよう技術の習得を図るものとする。

(災害防ぎよ)

第9条 職員は、庁舎内外に火災又はその他の災害が発生した時は、第4条に定める自衛消防組織により、担当任務を遂行するものとする。

(応急措置)

第10条 火災を発生した場合は、次の各号による。

(1) 各階にある火災報知器、警報器により全員に知らせ、その状況を本部長並びに防火管理者に連絡する。

(2) 火災発見者により通報を受けた者は、消防機関に連絡する。

(3) 応急消火は、状況により消火器及び消火栓(位置別紙附表)により初期の消火にあたる。

(4) 公設消防隊が到着した場合は、本部長、防火管理者又は担当する責任者は火点の状況建物の構造避難等を明確に消防隊に報告する。

(5) 祭日及び日曜日等の場合は、日直者は初期消火及び別表火災発生時連絡系統図により迅速に連絡し、自衛消防組織により消火の任にあたる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月7日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月12日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月7日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月13日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成28年3月30日訓令第21号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年8月22日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

画像

標津町役場庁舎防火管理規程

昭和54年7月19日 訓令第4号

(令和6年8月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和54年7月19日 訓令第4号
昭和56年7月7日 訓令第6号
昭和59年4月12日 訓令第3号
昭和60年10月7日 訓令第6号
昭和61年9月1日 訓令第5号
平成13年10月1日 訓令第8号
平成18年9月13日 訓令第5号
平成19年3月24日 訓令第1号
平成20年3月4日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第21号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和6年8月22日 規程第7号