○標津町役場庁内管理及び取締規則
昭和45年1月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、役場庁舎および役場構内における秩序の維持および施設等の保全管理に万全を期することにより公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁内取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取り締まりをいう。
2 この規則で「役場庁舎」とは標津町北2条西1丁目1番3号に所在する役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項に定める事務所をいう。以下同じ。)をいい「役場構内」とは、役場の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁内取り締まり所掌)
第3条 庁内取締事務は、総務課において所掌する。
(禁止行為)
第4条 何人も、役場庁舎および役場構内(以下単に「庁舎等」という。)においては、公務の執行を妨げもしくは、妨げるおそれがある行為または庁舎等の本来の用途を阻害し、もしくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 集会等のため多数集会して構内を使用すること。
(2) 宣伝、その他これに類する行為
(3) 広告物等の掲示または看板、立札類の設置
(4) 職員等に対する寄附の募集および保険の勧誘
(5) 行商その他これに類する商行為
(6) 仮設工作物の設置、その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(庁舎等に入ることの制限または禁止)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限もしくは禁止し、または、必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎等に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて凶器または人の身体もしくは庁舎等に危害をおよぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野、もしくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼしまたは庁舎等の施設もしくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎてなお庁舎等に長居している者
(6) この規則もしくは、この規則に基づく命令または関係職員の指示に従わない者
2 緊急の必要がある場合には総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。
(会議室等の管理)
第7条 庁内の会議室等の適正な管理を行なうため、次のとおり管理責任者を置く。
(1) 議事堂 | 議会事務局長 |
(2) 第1委員会室 | 同上 |
(3) 第2委員会室 | 同上 |
(4) 議員控室 | 同上 |
(5) その他の会議室等 | 総務課長 |
(会議室等の使用)
第8条 会議室等を使用しようとする者は、事前に管理責任者に申し出て、許可を得なければならない。
第9条 削除
(退庁時の戸締と火気の消火)
第10条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓を完全に閉鎖し、火気の完全消火を確認して退庁すること。
(盗難の届出)
第11条 各課及び室において、盗難があつたときは、当該課及び室の長は直ちに、その品名、数量、保管状況等を記載した書面をもつて町長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第12条 火気予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者および補助員各1名を置く。
2 火気取締責任者および補助員は、町長がこれを命ずる。
(火気の使用)
第13条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第14条 火気取締責任者および補助員は退庁の際火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第15条 庁舎またはその附近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間にあつては、屋内屋外に点灯すること。
(3) すべて窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出または保管すること。
(職員の緊急登庁)
第16条 職員は、退庁後または休日もしくは日曜日に庁舎またはその附近に火災が発生したことを知つたときは、すみやかに登庁しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。