○町内会に関する規程

昭和38年4月1日

訓令第2号

第1条 まちづくりを進め、社会生活を営むに必要な町内会を組織したときは、この訓令の定めるところによる。

第2条 住民が地域を分けて町内会を組織したときは、町長に別紙様式により届出なければならない。

2 町内会の規定を変更し、又は会長を変更しあるいはその区域を、変更したときは、その旨を町長に届出なければならない。

第3条 必要があるとき町長は、町内会の運営について必要な経費の一部を助成することができる。

第4条 町内会長が退職したときは、次の基準により退職記念品等を支給することが出来る。

(1) 退職記念品

1年につき1,000円の割合による。

(2) 感謝状

15年以上在職した者で在職中功労のあつた者には感謝状を贈る。

1 この訓令は、昭和38年3月31日から施行する。

2 この訓令施行の際、現にその職にある者で第4条第1項各号の在職期間の計算は、訓令施行前の年数に加算し適用する。

(平成3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別紙様式(省略)

町内会に関する規程

昭和38年4月1日 訓令第2号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和38年4月1日 訓令第2号
平成3年4月1日 訓令第1号