○標津町デジタル化推進委員会設置要綱
令和4年6月20日
訓令第19号
(設置)
第1条 デジタル技術を活用した標津町政の推進及び情報システムの管理運営に関する規則(令和4年標津町規則第13号。以下「デジタル化管理運営規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、標津町デジタル化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の性格)
第2条 委員会はデジタル化施策の推進及び調整を図るための組織であり、具体的な事務及び事業の推進は所管する組織において行うものとする。
(処理事項)
第3条 委員会は、本町におけるデジタル化施策の推進に関する次の事項を処理し、その経過及び結果について町長に報告するものとする。
(1) デジタル化施策の基本計画の策定に関すること。
(2) デジタル化施策の総合調整に関すること。
(3) デジタル化推進に係る専門部会に関すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、デジタル化の推進に関すること。
(組織及び会議)
第4条 委員会は、デジタル化管理運営規則第5条及び第6条に規定する情報統括責任者(以下「CIO」という。)、情報システム統括責任者及び委員で組織する。
2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、CIOが招集し、その議長となる。
3 委員は、CIOが指名する者若干名をもって充てる。
4 情報システム統括責任者は、CIOに事故があるときは、その職務を代理する。
5 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 CIOは、必要に応じ委員以外の関係者を出席させて、説明を求め又は意見を聴くことができる。
7 委員会は、必要に応じて随時に開催するものとする。
(専門部会)
第5条 CIOは、特に指定する事項を調査及び審議するため、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会員は、専門部会を設置するごとに、CIOが選任する。
3 情報システム統括責任者は、必要に応じ前項以外の関係者を出席させて、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
4 情報システム統括責任者は、必要に応じて専門部会を招集し、その議長となり、その結果を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会及び専門部会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第7条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、CIOが定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。