○町政推進会議設置要綱

平成20年4月24日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、町政の迅速な推進と町政運営の透明性の確保を図るために町が抱える課題、懸案事項、政策等の方針、手続き等に関する総合調整機関として町政推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会議は町長が指定する次の職員で構成し、会議の長は町長が務める。

(1) 副町長、教育長

(2) 会計管理者、総務課長、農林課長、水産課長、建設水道課長、住民生活課長、企画政策課長、教育委員会管理課長

2 町長は会議の運営上において必要がある場合は、他の職員を出席させることができる。

(会議)

第3条 会議は定例会議と臨時会議とし、定例会議は各月の初日に開催する。臨時会議は必要に応じて町長が召集する。

(庶務)

第4条 会議の庶務は総務課が担当する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

町政推進会議設置要綱

平成20年4月24日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年4月24日 種別なし
平成28年3月30日 訓令第20号