○農業委員会等への事務委任及び事務の補助執行に関する規則
平成20年4月1日
規則第8号
注 令和7年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務で、標津町農業委員会(以下「農業委員会」という。)において執行することにより初期の目的が効果的かつ効率的に達成されるよう事務処理の円滑化を図る目的で行う事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則4・一部改正)
(農業委員会への委任)
第2条 農業委員会に次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約した業務に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に定める利用権の設定等を促進する事業に関する事務
(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下本項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
イ 法第4条第8項及び第9項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
ウ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
エ 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第9項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
オ 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
キ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(この号中、カに掲げる事務に係るものに限る。)
サ 法第51条第3項の規定による違反転用を是正する措置等の命令(この号中、コに係る部分に限る。)を受けた者が期限までに命令に係る措置を講じない場合の公表
シ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告(この号中、コに掲げる事務に係るものに限る。)
ス 法第51条第5項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること。(この号中、シに掲げる事務に係るものに限る。)
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定に基づき農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人北海道農業公社と標津町が双方協議の上協力同意した業務に係る事務
(5) 農業委員会委員の選任に関する事務
(令7規則4・令8規則2・一部改正)
(農業委員会事務局の補助執行事務)
第3条 農業委員会事務局は、次に掲げる事務を補助執行するものとする。
(1) 前条の規定により委任された事務
(2) 農地法第42条の規定による農地等対価の徴収に関する事務
(3) 農地保有合理化促進事業(農地保有合理化促進事業実施要領、昭和47年11月21日、北海道農務部農地調整課第1758号通達)で町長の担当部局と協議し、農業委員会事務局において補助執行することが適切と認められる事務
(4) 国及び北海道の補助事業並びに標津町の事務で農業委員会事務局において補助執行することが適切と認められる事務
(令7規則4・旧第4条繰上・一部改正)
(協議)
第4条 農業委員会は、委任された事項について特に重要かつ異例の事態が生じた場合には、あらかじめ町長と協議するものとする。
(令7規則4・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 町長の権限に属する事務の一部を標津町農業委員会に委任する規則(昭和58年規則第1号)
(2) 町長の権限に属する事務の一部を標津町農業委員会事務局長に委任する規則(昭和58年規則第2号)
附則(平成21年4月28日規則第4号)
この規則は、平成21年4月28日から施行する。
附則(平成26年7月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月10日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日規則第2号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和4年4月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月17日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。