○町長の権限に属する事務の一部を教育委員会教育長に委任する規則
昭和35年4月1日
規則第3号
町長の権限に属する事務のうち、次の事項は、標津町教育委員会教育長に委任する。
(1) 教育費令達予算の支出命令権
(2) 職員費令達予算の支出命令権
(3) 児童福祉費令達予算の支出命令権
(4) 農業費令達予算の支出命令権
(5) 標津町生涯学習センター、標津町川北生涯学習センター、川北コミュニティセンター及び標津町農村環境改善センターの使用料の減免に関すること。
(6) 標津町立認定こども園の管理運営、入退園、利用者負担金の徴収及び減免に関すること。
(7) 標津町ポー川史跡自然公園の管理運営及び使用料の減免に関すること。
(8) 標津町体育施設条例(昭和59年条例第24号)に定める施設標津町農林漁業者等健康増進施設の管理運営及び使用料の減免に関すること。
(9) 標津町図書館の管理運営に関すること。
(10) 青少年問題協議会(昭和38年条例第31号)の事務に関すること。
(11) 川上地区運動広場茶志骨農村広場、川北地域交流広場、古多糠地域交流広場、川北農村公園及び標津町鳩ヶ丘農村公園の管理運営に関すること。
(12) 標津町へき地保育所の管理運営、入退所、保育料の徴収及び保育料の減免に関すること。
(13) 総合教育会議に関する事務
(14) 教育に関する総合的な施策の大綱に関する事務
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第7号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第1条及び第2条の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。