○標津町長の職務代行者の順序に関する規則

昭和34年9月22日

規則第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。

第2条 前条の上席の職員は課長とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 職務の級(以下「転級」という。)の高い者

第2順位 職級の同じ者については、給料の号給の高い者

第3順位 職級及び給料の号給も、ともに同じものについては、その職級における在職期間の長いものを上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者

2 前項の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月24日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

標津町長の職務代行者の順序に関する規則

昭和34年9月22日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和34年9月22日 規則第2号
昭和48年3月7日 規則第1号
昭和50年4月15日 規則第5号
昭和56年8月9日 規則第7号
昭和59年9月26日 規則第9号
平成19年3月24日 規則第3号