○標津町長の職務代行者の順序に関する規則
昭和34年9月22日
規則第2号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
第2条 前条の上席の職員は課長とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 職務の級(以下「転級」という。)の高い者
第2順位 職級の同じ者については、給料の号給の高い者
第3順位 職級及び給料の号給も、ともに同じものについては、その職級における在職期間の長いものを上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者
2 前項の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちからくじで上席を定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。