○標津町会計管理者の補助組織設置規程
昭和52年8月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置く。
(課長等)
第2条 前条の課に長を置き、職員の中から町長がこれを命ずる。必要がある場合に課に課長補佐及び係長を置くことができる。
(職務)
第3条 課長は会計管理者の命を受けて所管事務を処理し所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し、所管事務を処理する。
3 係長は会計管理者の命を受けて分掌事務を処理し係員を指揮する。
4 係員は会計管理者の命を受けて事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 会計課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
(3) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
(4) 現金及び財産の記録管理を行うこと。
(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。
(6) 決算を調製すること。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。