○標津町室設置規則
平成31年3月29日
規則第5号
(設置)
第1条 標津町課設置条例(平成19年条例第17号)第3条の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げる室を置く。
住民生活課 | 危機管理室 |
危機管理室 | (1) 危機管理対策の企画及び総合調整に関すること。 (2) 災害対策に関すること。 (3) 防災に関すること。 (4) 地域防災組織に関すること。 (5) 国土強靭化地域計画に関すること。 (6) 地域防災計画に関すること。 (7) 国民保護に関すること。 (8) 防災行政無線に関すること。 (9) 行方不明者の捜索に関すること。 (10) 防災に関する関係団体及び関係機関との連携に関すること。 |
(職員)
第3条 室に室長及び係長を置く。
2 室に主査、主任、主事、技師、その他の職員を置くことができる。
(決裁)
第4条 室の事務の決裁については、担当から順次上司の意思決定を受けた後、室を所管する課長の意思決定を経て、町長又は専決者の決裁を受けるものとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。