○標津町室設置規則

平成31年3月29日

規則第5号

(設置)

第1条 標津町課設置条例(平成19年条例第17号)第3条の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げる室を置く。

住民生活課

危機管理室

(分掌事務)

第2条 前条の室の分掌事務は、次の表のとおりとする。

危機管理室

(1) 危機管理対策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 災害対策に関すること。

(3) 防災に関すること。

(4) 地域防災組織に関すること。

(5) 国土強靭化地域計画に関すること。

(6) 地域防災計画に関すること。

(7) 国民保護に関すること。

(8) 防災行政無線に関すること。

(9) 行方不明者の捜索に関すること。

(10) 防災に関する関係団体及び関係機関との連携に関すること。

(職員)

第3条 室に室長及び係長を置く。

2 室に主査、主任、主事、技師、その他の職員を置くことができる。

(決裁)

第4条 室の事務の決裁については、担当から順次上司の意思決定を受けた後、室を所管する課長の意思決定を経て、町長又は専決者の決裁を受けるものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

標津町室設置規則

平成31年3月29日 規則第5号

(令和4年4月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成31年3月29日 規則第5号
令和4年4月19日 規則第9号