○標津町課設置条例

平成19年9月25日

条例第17号

標津町課設置条例(平成13年条例第13号)の全部を次のように改正する。

(課の設置)

第1条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課(課と同等の機能を有する施設を含む。以下同じ。)を置く。

(1) 総務課

(2) 企画政策課

(3) 財政課

(4) 税務課

(5) 住民生活課

(6) 保健福祉センター

(7) 農林課

(8) 水産課

(9) 商工観光課

(10) 建設水道課

(分掌事務)

第2条 前条に定める各課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

 議会に関すること。

 行政事務の連絡調整に関すること。

 職員の進退及び身分に関すること。

 条例、規則及び規程等に関すること。

 庁舎、車両管理に関すること。

 総合行政システムの管理運営に関すること。

 行政情報化の推進に関すること。

 地域情報化の推進に関すること。

 そのほか他の主管に属さないこと。

(2) 企画政策課

 総合政策に関すること。

 総合計画に関すること。

 地域振興に関すること。

 広域行政に関すること。

 プロジェクト事業に関すること。

 男女共同参画社会に関すること。

 企業振興並びに誘致に関すること。

 定住促進に関すること。

 北方領土に関すること。

 ふるさと納税に関すること。

 諸団体、機関との連絡調整に関すること。

 広報・広聴に関すること。

 統計調査に関すること。

(3) 財政課

 財政に関すること。

 町有財産の統括に関すること。

(4) 税務課

 町税に関すること。

(5) 住民生活課

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 諸証明に関すること。

 住民活動に関すること。

 交通安全に関すること。

 防災に関すること。

 環境衛生に関すること。

 公害に関すること。(他の所管に属するものを除く。)

 環境対策の総合調整に関すること。

 国民健康保険事業に関すること。

 医療給付に関すること。

(6) 保健福祉センター

 保健衛生・予防に関すること。

 健康の保持・増進に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 社会福祉に関すること。

 社会保障に関すること。

 介護保険事業に関すること。

 児童公園に関すること。

 先住民族に関すること。

(7) 農林課

 農業に関すること。

 農地開発に関すること。

 農村整備に関すること。

 町有牧野に関すること。

 林業に関すること。

 治山に関すること。

 町有林に関すること。

 自然環境の保護に関すること。(他の所管に属するものを除く。)

(8) 水産課

 水産業に関すること。

 漁港に関すること。

 海岸に関すること。

 地場産業の育成及び地場産品の開発に関すること。

 水産公害に関すること。

(9) 商工観光課

 商業及び鉱・工業に関すること。

 消費経済に関すること。

 電気通信に関すること。

 観光に関すること。

 労働に関すること。

 サーモン科学館に関すること。

(10) 建設水道課

 道路・橋梁に関すること。

 河川及び堤防に関すること。

 建築に関すること。

 公営住宅、福祉住宅に関すること。

 運輸・交通に関すること。

 都市計画に関すること。

 用地の取得・造成に関すること。

 地籍調査に関すること。

 区画整理に関すること。

 定住促進団地に関すること。

 公園、霊園に関すること。(他の所管に属するものを除く。)

 海岸に関すること。(他の所管に属するものを除く。)

 水道及び営農用水に関すること。

 下水道に関すること。

(担当の設置)

第3条 前条の課に担当を置くことができる。

2 担当の分掌する事務は、町長が別に定める。

(特例)

第4条 町長は事務の執行上第2条の定めにより難いと認めたとき、又は臨時の事務を処理させるために必要があると認めたときは、他の課又は別の組織を設けて事務を分掌させることができる。

(施行期日)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正は平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第14号)

この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(標津町議会委員会条例の一部改正)

2 標津町議会委員会条例(昭和55年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(標津町議会委員会条例の一部改正)

2 標津町議会委員会条例(昭和55年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年5月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

標津町課設置条例

平成19年9月25日 条例第17号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年9月25日 条例第17号
平成24年3月22日 条例第1号
平成24年6月22日 条例第14号
平成28年3月16日 条例第11号
平成31年3月20日 条例第4号
令和4年5月17日 条例第9号