○標津町議会議員及び標津町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月9日
選管訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、標津町議会議員及び標津町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年3月9日条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。






















