○標津町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年3月22日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、標津町議会議員及び標津町長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 標津町議会議員及び標津町長の選挙においては、標津町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所に設けるものとし、その数は1投票区について、5箇所以上10箇所以内設けなければならない。
3 前項の掲示場の数は、法第22条第3項に規定する選挙時登録日現在における選挙人名簿登録者数に応じ1投票区ごとに次の基準により定める数とする。ただし、委員会は特別な事情がある場合にはあらかじめ委員会の議決を経て、その数を減ずることができる。
選挙人名簿登録者数 | 面積 | ポスター掲示場の数 |
1千人未満 | 2平方キロメートル未満 | 5箇所 |
2平方キロメートル以上4平方キロメートル未満 | 6箇所 | |
4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満 | 7箇所 | |
8平方キロメートル以上 | 8箇所 | |
1千人以上5千人未満 | 4平方キロメートル未満 | 7箇所 |
4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満 | 8箇所 | |
8平方キロメートル以上 | 9箇所 |
4 候補者は、第1項の掲示場ごとに候補者1人につきそれぞれポスター1枚を限り掲示するほかは掲示することができない。
5 前項の場合において委員会は、ポスターの掲示に関し、当該候補者に対して事情の許す限り便宜を供与するものとする。
第3条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは前条第1項の掲示場は設けないことができる。
第4条 前各条に規定するもののほか、掲示場におけるポスターの掲示の順序、その他ポスターの掲示に関し、必要な事項は委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。