○標津町選挙人名簿抄本の閲覧に関する規程
平成18年12月1日
選管告示第41号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2第1項第2項に規定する選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を確保するとともに、抄本の記載事項の不当な使用を防止することを目的とする。
(閲覧を認める範囲)
第2条 標津町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、抄本の閲覧を認めるものとする。
(1) 選挙人が自己又は同一世帯に属する選挙人の登録の有無を確認するとき。
(2) 政党その他の政治団体又は公職選挙法第3条に規定する公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にあるものを含む。)が選挙運動又は政治活動のために利用するとき。
(3) 国、地方公共団体等が公共的要請に基づく各種調査等に利用するとき。
(4) 報道機関、学術機関等が公共目的のための世論調査等に利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたとき。
(1) 閲覧をしようとする者(以下「申請者」という。)が閲覧の目的を明らかにしないとき又は閲覧の目的等が虚偽であるとき。
(2) 選挙人の権利利益を侵害するおそれがあるとき。
(3) 広告、宣伝、市場調査その他の営利上の目的又は不当な目的のために使用されるおそれがあるとき。
(4) 多数の者が閲覧の申請をし、抄本の使用が競合するとき、又は閲覧させることにより委員会の事務に支障を来すとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が適当でないと認めたとき。
2 閲覧の目的に対し、閲覧による抽出選挙人数が明らかに多数であると認められるときは、前項第3号に該当するものとみなす。
(閲覧の申請)
第4条 申請者は、あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申請書兼誓約書(別記様式。以下「閲覧申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
4 前項の場合において、委員会は閲覧者に対して写真付の身分を証明する書面の提出を求めることができる。
(閲覧の方法)
第5条 閲覧は、委員会が指定する場所において、委員会の職員の執務時間内に行なわなければならない。
2 閲覧は、目視による読み取りによるものとし、謄写する場合は筆記用具による転記とする。また、カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影は認めないものとする。
3 抄本は、丁重に扱うとともに、これを破損し、汚損し、又は改ざんしてはならない。
4 委員会は、前3項の規定に違反したとき、又は委員会が不適切と認めたときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(閲覧者の責務)
第6条 閲覧をした者(以下「閲覧者」という。)は、選挙人の権利利益を保護するため、閲覧により作成された資料(以下「閲覧資料」という。)の使用及び保管について十分注意するとともに、閲覧申請書に記載した目的以外に使用してはならない。
2 閲覧者は、次に掲げるときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
(1) 抄本の記載事項に誤り等を発見したとき。
(2) 閲覧の目的の調査等の結果、閲覧資料の使用状況、保管状況等について委員会から報告を求められたとき。
3 閲覧者は、委員会の求めに応じて、閲覧資料を提示しなければならない。
4 閲覧者がこの規程に違反したときは、委員会は、閲覧資料の破棄を求めることができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、抄本の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月2日選管告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月2日選管告示第63号)
この規程は、公布の日から施行する。

