○標津町選挙事務取扱規程

平成27年3月2日

選管訓令第1号

標津町選挙事務取扱規程(昭和42年選管訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1条目的及び適用範囲

第2条用語

第2章 削除

第3条削除

第3章 選挙に関する区域

第4条投票区分設の告示様式

第4章 選挙人名簿

第5条選挙人名簿用紙の印の刷込

第6条定時及び選挙時登録日等の告示様式

第7条削除

第8条選挙人名簿に関する異議申出の様式

第9条異議申出に関する決定通知の様式等

第10条補正登録の告示様式

第10条の2選挙人名簿から抹消した者の告示様式

第10条の3選挙人名簿の閲覧等

第10条の4調査の請求等

第10条の5選挙人名簿の移送又は引継の告示様式

第11条選挙人名簿再調製の告示様式

第5章 選挙期日

第12条選挙期日の告示様式

第6章 投票

第13条投票管理者等の選任告示様式

第14条投票所の標札及び表示

第15条投票所の開閉時間の特例に関する告示様式

第16条投票所の告示様式

第17条投票所入場券の交付及び様式

第18条投票所及び投票記載所の設備

第19条投票箱の表示

第20条投票用紙の様式

第21条投票用紙等におす印

第22条投票用紙等の投票管理者に対する送致

第23条代理投票処理簿の作成

第24条宣言書の様式

第25条仮投票等の調書

第26条投票箱閉鎖後の措置

第27条投票箱等の送致目録

第28条投票者数等の速報

第29条投票用紙及び封筒の仕訳書

第30条投票に関する書類等の引継

第31条投票箱送致不能の場合の措置

第32条繰上投票の告示様式

第33条繰延投票の告示等

第7章 不在者投票

第34条郵便投票証明書交付台帳の作成

第35条投票用紙及び封筒を交付したときの選挙人名簿の表示

第36条不在者投票事務処理簿の様式

第8章 開票

第37条開票管理者等の選任告示様式

第38条開票立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示様式

第39条開票の場所及び日時の告示様式

第40条開票所の標札の掲示

第41条投票箱の保管

第42条投票箱の開函

第43条開票の参観人数の制限

第44条投票の点検

第45条開票結果の速報等

第46条開票に関する書類等の引継

第47条残存の投票用紙及び封筒等の保存

第48条繰延開票の告示等

第9章 選挙会

第49条開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置

第50条選挙長等の選任告示様式

第50条の2選挙立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示様式

第51条開票事務の準用

第52条繰延選挙会の告示等

第10章 公職の候補者及び当選人

第53条候補者の立候補等の届出の告示様式

第53条の2候補者に関する通知等

第54条候補者に関する取締関係機関への通知

第55条無投票の通知及び告示様式

第56条当選人決定報告の添付書類

第57条当選人等の告示様式

第11章 特別選挙

第58条再選挙の告示様式

第59条補欠選挙及び増員選挙の告示様式

第60条町長の欠けた場合等の選挙告示様式

第61条再選挙と補欠選挙又は増員選挙を合併して行なう場合の選挙告示様式

第62条議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示様式

第12章 選挙を同時に行うための特例

第63条同時選挙の告示様式

第64条同時選挙における投票及び開票順序の告示様式

第13章 選挙運動

第65条選挙事務所の設置及び異動の届出様式

第66条選挙事務所の閉鎖命令書の様式

第67条自動車、拡声機及び船舶の表示

第68条表示板の掲示箇所

第69条表示板の再交付

第70条乗車又は乗船用腕章

第71条選挙運動用ビラの届出

第72条選挙運動用ビラの証紙

第73条ポスターの証紙交付票、検印票

第74条証紙および検印の様式等

第75条証紙および検印の請求

第76条ポスター掲示場の設置場所の告示

第77条ポスター掲示場の掲示区画番号決定のくじの場所及び日時の告示

第78条文書図画の撤去命令

第79条個人演説会開催申出の処理

第80条個人演説会の施設の程度及び公営のために納付すべき費用の額の承認及び公表

第81条自ら加える個人演説会の設備

第82条街頭演説のための標旗及び腕章

第83条削除

第84条投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじ

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

第85条出納責任者の選任及び異動届の様式

第86条出納責任者の職務代行届の様式

第87条選挙運動収支報告書の閲覧

第88条選挙運動に関する支出金額の制限額の告示様式

第88条の2実費弁償及び報酬の額

第89条選挙事由発生の告示様式

第15章 争訟

第90条証人の呼出

第91条宣誓

第92条異議の申出に対する決定の要旨の告示様式

第16章 補則

第93条選挙長等の告示方法

第94条表示板等の返還

第95条再立候補の場合の特例

附則

様式(第1号様式―第91号様式)

第1章 総則

(目的及び適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令により、標津町選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを確保し、もつて選挙の公明を期することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「細則」とは、公職選挙法施行細則(昭和38年北海道選挙管理委員会告示第9号)を、「委員会」とは、標津町選挙管理委員会をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 選挙に関する区域

(投票区分設の告示様式)

第4条 法第17条第3項((投票区分設の告示))の規定による投票区分設の告示は、別記第1号様式による。

第4章 選挙人名簿

(選挙人名簿用紙の印の刷込)

第5条 法第20条((選挙人名簿の様式等))の規定にもとづく選挙人名簿におすべき委員会の印は刷込式とする。

2 前項に規定する委員会の印は、別記第2号様式による。

(定時及び選挙時登録日等の告示様式)

第6条 令第14条((登録日等の告示))の規定による被登録資格の基準となる日、登録日及び縦覧の告示は、別記第3号様式による。

第7条 削除

(選挙人名簿に関する異議申出の様式)

第8条 法第24条第1項((異議の申出))の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、別記第5号様式に準じてしなければならない。

(異議申出に関する決定通知の様式等)

第9条 法第24条第2項((異議申出の決定の通知))の規定による異議申出人及び関係人に対してする通知及び告示は、別記第6号様式及び第7号様式による。

(補正登録の告示様式)

第10条 法第26条((補正登録))の規定により登録した者に関する告示は別記第8号様式による。

(選挙人名簿から抹消した者の告示様式)

第10条の2 法第28条((登録の抹消))の規定による選挙人名簿の抹消の告示は、別記第8号様式の2による。

(選挙人名簿の閲覧等)

第10条の3 法第28条の2の第1項((選挙人名簿の閲覧等))の規定により選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場所は、標津町役場とし、他の場所に持出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(調査の請求等)

第10条の4 法第29条第2項((選挙人名簿の修正に関する調査の請求))の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求は、別記第8号様式の3による処理簿によつてしなければならない。

2 前項の請求者に対する調査結果の通知は、別記第8号様式の4による。

(選挙人名簿の移送又は引継の告示様式)

第10条の5 令第19条第3項((選挙人名簿の移送又は引継))の規定による選挙人名簿の移送又は引継の告示は、別記第8号様式の5による。

(選挙人名簿再調製の告示様式)

第11条 令第21条第1項((選挙人名簿再調製の告示))の規定により選挙人名簿を再調製するときの告示は、別記第9号様式による。

第5章 選挙期日

(選挙期日の告示様式)

第12条 法第33条((一般選挙、長の任期満了による選挙及び設置選挙))第5項第5号の規定による選挙期日の告示は、別記第10号様式及び第11号様式による。

第6章 投票

(投票管理者等の選任告示様式)

第13条 令第25条((投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による投票管理者等の選任告示は、別記第12号様式による。

(投票所の標札及び表示)

第14条 投票所を設けた場所の入口には、別記第13号様式による標札を掲げ、且つ投票所の入口にはその旨を表示しなければならない。

2 投票所内において、事務従事者は一定の腕章を着用しなければならない。

(投票所の開閉時間の特例に関する告示様式)

第15条 法第40条((投票所の開閉時間))第2項の規定による投票所の開閉時間を繰り上げ又は繰り下げる旨の告示は、別記第14号様式による。

(投票所の告示様式)

第16条 法第41条((投票所の告示))第1項及び第2項の規定による投票所の告示は、別記第15号様式及び第16号様式による。

(投票所入場券の交付及び様式)

第17条 委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項((投票所入場券の交付))の規定による投票所入場券を交付するものとし、その様式は別記第17号様式による。

(投票所及び投票記載所の設備)

第18条 投票所には、選挙人の多少に応じ別記第18号様式に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所を設備しなければならない。

2 投票記載所の卓上には、あらかじめ鉛筆、その他の筆記用具を備え、投票の記載に差支えないようにしなければならない。

(投票箱の表示)

第19条 投票箱には選挙の種類(2以上の選挙を行なう場合は、すべての選挙の種類)を表示しなければならない。

(投票用紙の様式)

第20条 標津町議会議員及び標津町長の選挙に用いる投票用紙は、別記第19号様式による。

(投票用紙等におす印)

第21条 投票用紙、仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便による不在者投票における投票用封筒におすべき印は、別記第20号様式による。

2 細則第16条((仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便による不在者投票における投票用封筒におすべき印))の規定による印は、前項に定める印を用いる。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第22条 委員会は、投票の前日までに、選挙人名簿又は抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、点字器及び点字投票印その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(代理投票処理簿の作成)

第23条 投票管理者は、別記第21号様式による代理投票処理簿を備え、法第48条((代理投票))の規定による代理投票についてとつた措置を記載しなければならない。

(宣言書の様式)

第24条 令第40条((選挙人の宣言))第1項により作成する宣言書は、別記第22号様式による。

(仮投票等の調書)

第25条 投票管理者は、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項及び第5項又は令第41条((代理投票の仮投票))第2項及び第3項の規定により仮投票をした者があるとき、若しくは、令第63条((不在者投票の受理、不受理の決定))第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票があるときは、別記第23号様式による調書を作成し、証こ書類があるものについてはその証こ書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票箱閉鎖後の措置)

第26条 令第43条((投票箱を閉鎖する場合の措置))の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票管理者は、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をして、その表面に投票区名、かぎの区別及び送致者名(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者及び投票管理者の指定した投票立会人の氏名)を記載しなければならない。

(投票箱の送致目録)

第27条 投票管理者は、法第55条((投票箱等の送致))の規定により、投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記第24号様式による送致目録を添付しなければならない。

(投票者数等の速報)

第28条 投票管理者は、投票終了後、投票者数及び投票率等を別記第25号様式の要領により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(投票用紙及び封筒の仕訳書)

第29条 投票管理者は、投票終了後別記第26号様式により投票用紙及び封筒の仕訳書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継)

第30条 投票管理者は、投票の事務がすべて終つたときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引継がなければならない。

(投票箱送致不能の場合の措置)

第31条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、その旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(繰上投票の告示様式)

第32条 令第46条((繰上投票の期日の告示及び通知))第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、別記第27号様式による。

(繰延投票の告示等)

第33条 投票管理者は、法第57条((繰延投票))第1項の規定により投票を行なうことができないと認めたとき、又は更に投票を行なう必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条第1項但し書の規定による繰延投票の期日の告示は、別記第28号様式による。

第7章 不在者投票

(郵便投票証明書交付台帳の作成)

第34条 委員会の委員長は、別記第29号様式による郵便投票証明書交付台帳を備え令第59条の3((郵便投票証明書))の規定によつて取つた措置を記載しなければならない。

(投票用紙及び封筒を交付したときの選挙人名簿の表示)

第35条 委員会は、法第49条((不在者投票))の規定による投票(以下「不在者投票」という。)のため、選挙人に投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿にその旨を表示する。

(不在者投票事務処理簿の様式)

第36条 令第61条第1項((不在者投票に関する調書))の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、別記第30号様式による。

第8章 開票

(開票管理者等の選任告示様式)

第37条 第13条(投票管理者等の選任告示様式)の規定は、令第68条(開票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示)の規定による選任告示について準用する。

(開票立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示様式)

第38条 法第62条第6項((開票立会人となるべき者のくじ))の規定によるくじを行なう場所及び日時の告示は、別記第31号様式による。

(開票の場所及び日時の告示様式)

第39条 法第64条((開票の場所及び日時の告示))の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第32号様式による。

(開票所の標札の掲示)

第40条 開票所には、別記第33号様式による標札を掲げなければならない。

2 開票所内において、事務従事者は一定の腕章を着用しなければならない。

(投票箱の保管)

第41条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査するとともに、その保管については、必要数の事務従事者等を配置し厳重且つ適切な措置を講じなければならない。

(投票箱の開函)

第42条 開票管理者は、投票箱を開く前に、開票立会人とともに投票箱及びかぎの異状の有無を確かめた後、投票箱を開かなければならない。

(開票の参観人数の制限)

第43条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 前項の規定により参観人数を制限したときは、開票管理者は、別記第34号様式によりあらかじめ告示しなければならない。

(投票の点検)

第44条 法第66条第2項((投票の点検))の規定により投票を点検するときは、別記第35号様式による有効投票点検票及び無効投票点検票を用いてしなければならない。

2 令第72条((投票の点検))の規定による候補者の得票数の計算は、別記第36号様式による得票計算書によつて計算するとともに、無効投票については、別記第37号様式による無効投票仕訳書によつて仕訳しなければならない。

(開票結果の速報等)

第45条 開票管理者は、投票の点検がすべて終つたときは、その結果を別記第38号様式の要領により委員会に速報しなければならない。

2 法第66条第3項((開票結果の報告))の規定による開票結果の報告は、別記第39号様式によつてしなければならない。

(開票に関する書類等の引継)

第46条 開票管理者は、開票の事務がすべて終つたときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第27条第1項(投票箱等の送致目録)の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類を、委員会に引継がなければならない。

(残存の投票用紙及び封筒等の保存)

第47条 委員会は、残余又は汚損した投票用紙及び封筒等については、細則第26条((残存投票用紙及び封筒の保存))の規定による場合のほか、異議の申出期間が満了するまで保存するものとする。

(繰延開票の告示等)

第48条 第33条(繰延投票の告示等)の規定は、法第73条((繰延開票))の規定による繰延開票について準用する。

第9章 選挙会

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)

第49条 法第79条((開票事務と選挙会事務との合同))の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に合せて行なうときは、第8章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」、「開票」とあるのは「選挙会」、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読みかえるものとする。

2 法第79条の規定により、開票事務を選挙会場において選挙会の事務に合わせて行なうときは、別記第40号様式により告示する。

(選挙長等の選任告示様式)

第50条 第13条(投票管理者等の選任告示様式)の規定は、令第81条((選挙長及びその職務代理者の氏名等の告示))の規定による選任告示について準用する。

(選挙立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示様式)

第50条の2 法第76条((選挙立会人))の規定による選挙立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示は、別記第40号様式の2による。

(開票事務の準用)

第51条 第39条(開票の場所及び日時の告示様式)第40条(開票所の標札の掲示)及び第43条(開票参観人数の制限)の規定は、選挙会について準用する。

(繰延選挙会の告示等)

第52条 第33条(繰延投票の告示等)の規定は、法第84条((繰延選挙会))の規定による繰延選挙会について準用する。

第10章 公職の候補者及び当選人

(候補者の立候補等の届出の告示様式)

第53条 法第86条の4((公職の候補者の立候補の届出等))第7項及び第11項の規定による告示は、別記第41号から第45号までの様式によつてしなければならない。

(候補者に関する通知等)

第53条の2 選挙長は、候補者の届出又は推せん届出があつた場合においては、ただちにその候補者の住所地の市町村の長及び委員会に対して、令第92条第9項において準用する同条第1項の規定による通知を行なうとともに、必要な調査を依頼しなければならない。

2 選挙長は、候補者の届出又は推せん届出があつた場合においては、ただちにその候補者の本籍地の市町村の長に対して、必要な調査を依頼しなければならない。

3 前2項の通知等は、別記第45号様式の2によつて行なうものとする。

(候補者に関する取締関係機関への通知)

第54条 選挙長は、令第92条((公職の候補者等に関する通知))第9項において準用する同条第1項及び第5項の規定により候補者に関する通知をするときは、あわせて選挙区内の取締関係機関にも通知しなければならない。

(無投票の通知及び告示様式)

第55条 選挙長は、法第100条第5項((無投票のときの通知及び告示))の規定により投票を行なわないこととなつた旨を投票管理者に通知するときは、同時に開票管理者にも通知しなければならない。

2 法第100条第5項の規定により選挙長のする告示は、別記第46号様式によつてしなければならない。

(当選人決定報告の添付書類)

第56条 選挙長は、法第101条の3第1項((当選人の決定報告))の規定により当選人決定の報告をするときは、別記第48号様式によるものとし、あわせて当選者及び次点者に関する別記第49号様式による履歴書及び第50号様式による調書を添付しなければならない。

(当選人等の告示様式)

第57条 法第101条の3第2項((当選人の告知及び告示))、法第106条第2項((当選人がない場合等の告示))及び法第107条((選挙及び当選の無効の場合の告示))の規定による当選人等の告示は、別記第51号、53号及び第54号様式による。

第11章 特別選挙

(再選挙の告示様式)

第58条 法第34条第6項((選挙前日の告示))ならびに法第109条((長の再選挙))、法第110条((議会の議員の再選挙))第1項、第3項及び第4項の規定による再選挙の期日の告示は、別記第55号様式及び第56号様式による。

(補欠選挙及び増員選挙の告示様式)

第59条 法第34条第6項((選挙期日の告示))ならびに法第113条((補欠選挙及び増員選挙))第1項、第2項及び第3項の規定による補欠選挙及び増員選挙の期日の告示は、別記第57号から第59号までの様式による。

(町長の欠けた場合等の選挙告示様式)

第60条 法第34条第6項((選挙期日の告示))及び法第114条((長が欠けた場合及び退職の申立があつた場合の選挙))の規定による標津町長の選挙期日の告示は、別記第60号様式による。

(再選挙と補欠選挙又は増員選挙を合併して行なう場合の選挙告示様式)

第61条 法第34条第6項((選挙期日の告示))及び法第115条第1項((合併選挙))の規定による再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行なう場合の選挙期日の告示は、別記第61号様式による。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示様式)

第62条 法第34条第6項((選挙期日の告示))及び法第116条((議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙))の規定による選挙期日の告示は、別記第62号様式による。

第12章 選挙を同時に行なうための特例

(同時選挙の告示様式)

第63条 法第34条第6項((選挙期日の告示))及び法第119条第1項((同時選挙))の規定により選挙を同時に行なう場合の選挙期日の告示は、別記第63号様式による。

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示様式)

第64条 法第122条((投票及び開票の順序))の規定により、同時選挙における投票及び開票の順序を定めたときは、別記第64号様式により告示する。

第13章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出様式)

第65条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項及び令第108条第1項及び第3項((選挙事務所設置の届出の方法))の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第65号様式によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令書の様式)

第66条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第66号様式による選挙事務所閉鎖命令書によつて行なう。

(自動車、拡声機及び船舶の表示)

第67条 法第141条第5項((自動車、拡声機及び船舶の表示))の規定による自動車等の表示は、別記第67号様式による表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

(表示板の掲示箇所)

第68条 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第69条 表示板を紛失又は破損したため再交付を受けようとする者は、委員会にその理由を附し、文書で申請しなければならない。

2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(乗車又は乗船用腕章)

第70条 法第141条の2第2項((乗車又は乗船用腕章))の規定によつて自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)別記第69号様式による。

2 前項の乗車用腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

3 第69条(表示板の再交付)の規定は、乗車用腕章の再交付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第71条 法第142条((文書図面の頒布))第1項第7号の規程による委員会に対して行うビラの届出は、別記第70号様式による。

(選挙運動用ビラの証紙)

第72条 法第142条((文書図面の頒布))第1項第7号の規程により、委員会が交付する証紙は別記第71号様式による。

(ポスターの証紙交付票、検印票)

第73条 法第144条第2項の規定により選挙運動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)の証紙の交付又は検印を受けようとする者は、あらかじめ委員会から、ポスター証紙交付票・検印票(以下「交付票・検印票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の交付票及び検印票は、別記第72号様式及び別記第72号様式の1によるものとし、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(証紙および検印の様式等)

第74条 ポスターにはる証紙は別記第73号様式によるものとし、検印は別記第73号様式の1によつて作製した印を用いるものとする。

(証紙および検印の請求等)

第75条 証紙交付票又は検印票の交付を受けた者が、証紙の交付又はポスターに検印を受けようとするときは、委員会に証紙交付票又は検印票を提出し証紙の交付又は検印を請求しなければならない。

2 前項の請求を受けたときは、委員会は証紙交付票又は検印票1枚につき法第144条第1項第4号に定める枚数以内の証紙の交付又は検印をするものとする。

3 証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所にはるものとし、検印は、ポスターの表面の右下に朱スタンプを用いておすものとする。

4 証紙の交付又は検印を受ける者は、1枚の証紙交付票又は検印票について、交付した証紙又は検印を受けたポスターの数が法第144条第1項第4号に定める枚数に達したときは、その証紙交付票、検印票を委員会に返さなければならない。

5 1枚の証紙交付票又は検印票について、交付した証紙又は検印したポスターの数が法第144条第1項第4号に定める枚数に達しないときは、委員会は、その証紙交付票又は検印票に、交付した証紙又は検印したポスターの枚数を記入し、且つ、印をおして請求者に返すものとする。

6 委員会は、別記第74号様式による整理簿を備え、証紙の交付又は検印のつど所要事項を記入しなければならない。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第76条 法第144条の2((ポスター掲示場))第4項及び北海道議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和42年北海道条例第2号)第1条((ポスター掲示場))第3項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、別記第75号様式による。

(ポスター掲示場の掲示区画番号決定のくじの場所及び日時の告示)

第77条 細則第123条第2項((掲示区画番号決定のくじ))の規定によるポスター掲示場の掲示区画番号決定のくじを行う場所及び日時の告示は、別記第76号様式による。

(文書図画の撤去命令)

第78条 法第147条((文書図画の撤去))の規定により文書図画の撤去を命ずるときは、別記第77号様式による撤去命令書によつて行なうものとする。

2 前項の規定により撤去を命ずる場合の警察署長に対する通報は、別記第78号様式による。

(個人演説会開催申出の処理)

第79条 法第163条((個人演説会開催の申出))の規定により個人演説会開催の申出があつたときは、委員会は、その申出書の余白に、受理の年月日及び時刻を記載し、同時に別記第79号様式の個人演説会開催申出処理簿に所要事項を記入しておくものとする。

(個人演説会の施設の程度及び公営のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第80条 法第161条((公営施設使用の個人演説会))第1項に規定する個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)が、令第119条((個人演説会の施設の設備))第2項の規定により、個人演説会開催のために必要な設備に関し、その程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき、又は令第121条((個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用))第1項の規定により、個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記第80号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

2 管理者が、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定によつて公表をするときは、その施設の設備の程度及び費用額を記載しなければならない。

3 前項の公表は、町の掲示場その他公衆の見易い箇所に掲示しなければならない。

(自ら加える個人演説会の設備)

第81条 候補者は、令第119条((個人演説会の施設の設備))第3項の規定により自ら個人演説会開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第82条 法第164条の5第2項((街頭演説の標旗))の規定による街頭演説のための標旗及び法第164条の7第2項((選挙運動員の腕章))の規定による選挙運動員の腕章は、別記第81号様式及び第82号様式による。

2 前項の標旗及び腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

3 第69条((表示板の再交付))の規定は、第1項の標旗及び腕章の再交付について準用する。

第83条 削除

(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじ)

第84条 法第175条第3項((掲示の掲載順序決定のくじ))及び細則第117条((掲示の掲載順序決定のくじ))第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、別記第83号様式による。

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届の様式)

第85条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び第4項の規定による出納責任者の選任届、又は法第182条((出納責任者の異動))の規定による出納責任者の異動届は、別記第84号様式又は第85号様式によらなければならない。

(出納責任者の職務代行届の様式)

第86条 法第183条((出納責任者の職務代行))第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行届は、別記第86号様式によらなければならない。

(選挙運動収支報告書の閲覧)

第87条 法第192条第4項((報告書の閲覧))の規定による選挙運動に関する収支及び支出の報告書の閲覧の場所は委員会事務局とし、他の場所に持出してはならない。

2 第10条の3((選挙人名簿の閲覧等))第2項及び第3項の規定は、前項の報告書の閲覧について準用する。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示様式)

第88条 法第196条((選挙運動に関する支出金額の制限額の告示))の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、別記第87号様式による。

(実費弁償及び報酬の額)

第88条の2 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者等に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

 弁当料 1食につき 1,000円、1日につき 3,000円

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき上記イの額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 (1)のイ、ロ及びハに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円

(4) 選挙運動のために使用する事務員等(法第197条の2第2項に規定するものに限る。)に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき 10,000円以内

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上において選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる報酬の額 1日につき 15,000円以内

(選挙事由発生の告示様式)

第89条 法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第4項第3号及び第4号の規定による、任期満了以外の選挙について当該選挙を行なうべき事由が生じた旨の告示は、別記第88号様式による。

第15章 争訟

(証人の呼出)

第90条 法第212条第1項((選挙人等の出頭及び証言の請求))の規定により、委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときは、別記第89号様式による呼出通知書によつて行なう。

(宣誓)

第91条 選挙人その他関係人が行なう宣誓について朗読すべき宣誓書は、別記第90号様式による。

(異議の申出に対する決定の要旨の告示様式)

第92条 法第215条((決定書の交付及びその要旨の告示))の規定による異議申出に対する決定要旨の告示は、別記第91号様式による。

第16章 補則

(選挙長等の告示方法)

第93条 選挙長、開票管理者、及び投票管理者のする告示方法は、標津町公告式条例の例による。

(表示板等の返還)

第94条 候補者たることを辞した者(候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)は、第67条((自動車、拡声機及び船舶の表示))第70条((乗車又は乗船用腕章))及び第82条((街頭演説のための標旗及び腕章))の規定により交付を受けた表示板、乗車用腕章、街頭演説用標旗及び腕章を、直ちに委員会に返還しなければならない。

(再立候補の場合の特例)

第95条 候補者たることを辞した者(候補者たることを辞したとみなされた者を含む。)が、再び当該選挙の候補者となつた場合においては、前条の返還にかかるもの以外は再び交付しない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日選管訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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第4号様式 削除

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第47号様式 削除

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第52号様式 削除

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第68号様式 削除

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標津町選挙事務取扱規程

平成27年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成27年3月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成31年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和5年3月1日 選挙管理委員会規程第3号