○標津町選挙管理委員会規程

昭和32年8月1日

訓令第5号

第1条 本町選挙管理委員会に関する事項については、他の法令に規定するものを除く外、この規程の定めるところによる。

第2条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行ない最多数を得た者を以つて当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときはくじでこれを定める。ただし、委員中に異議のないときは他の方法を用いることができる。委員長が選挙されたときは委員会はその住所氏名を告示しなければならない。

第3条 委員長の任期は委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けたるに至つたときは委員長の選挙はその欠けるに至つた日から10日以内にこれを行なわなければならない。

第4条 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員にこれを提出することを要する。

第5条 委員が辞任したときまたは委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第6条 委員会招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告示には委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第7条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第8条 委員会は、必要があると認めるときは町長又は関係ある町職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は会議録の写を添え会議の結果を町長に報告するものとする。

第10条 第6条第9条に規定するものの外委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては標津町議会の会議一般例による。

第11条 委員長の担任する事務は、概ね次の通りとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の整理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第12条 委員長は委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合は緊急処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第13条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分をすることができる。

第14条 委員会に書記長、書記次長、書記その他の職員を置くことができる。

2 書記長は委員長の命を受け書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

第15条 文書類は、委員長の承認を経ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第16条 前条に規定するものの外職員の服務及び事務処理に関しては町職員の例による。

第17条 文書は、予め委員長の承認を受けたものの外はすべてこれを即日処理しなければならない。但し、特別の事由によつて即日施行することができないと認めるときは委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第18条 文書は、委員長の名で施行する。ただし、軽易なものは委員会名とすることができる。

第19条 事務の処理は、全て委員長の決裁をうけなければならない。ただし、委員長が認める軽易な事項については書記長がこれを専決することができる。

第20条 第17条第19条に規定するものの他文書の処理に関しては、標津町役場の文書の処理の例による。

第21条 委員会及び委員長の告示は、標津町公告式によりこれを行なうものとする。

第22条 委員会及び委員長の公印は次のように定める。

方2.4糎

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方2.1糎

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この規程は、公布の日からこれを施行する。

(令和5年3月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

標津町選挙管理委員会規程

昭和32年8月1日 訓令第5号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和32年8月1日 訓令第5号
令和5年3月1日 選挙管理委員会規程第1号