○標津町議会事務局設置条例
昭和33年6月1日
条例第19号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き、標津町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に、事務局長及び書記その他の職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は、標津町職員定数条例(昭和8年条例第4号)で定めるものとする。
(委任規定)
第4条 この条例の施行について、必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月16日条例第10号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。