○標津町議会議員定数条例

平成13年12月25日

条例第17号

標津町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により10人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 従前の標津町議会の議員の定数を減少する条例(昭和57年条例第24号)は、廃止する。

(平成18年3月24日条例第24号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成26年3月17日条例第11号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

標津町議会議員定数条例

平成13年12月25日 条例第17号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成13年12月25日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第24号
平成26年3月17日 条例第11号