○標津町議会議員定数条例
平成13年12月25日
条例第17号
標津町議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により10人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
2 従前の標津町議会の議員の定数を減少する条例(昭和57年条例第24号)は、廃止する。
附則(平成18年3月24日条例第24号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第11号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。