○標津町における北方四島交流事業ホームステイ・ホームビジット感謝状授与基準
平成10年1月1日
制定
この基準は、北方四島交流事業を通して日露関係の相互理解と友好を深め、北方領土問題の解決のための雰囲気づくりに寄与したホームステイ及びホームビジット受入家庭をたたえ、もって一層の事業推進を図るため、感謝状の授与について必要な事項を定めるものである。
第1 対象者
標津町内に居所を有する家庭の世帯主又はその家族で、北方四島交流事業のホームステイ及びホームビジットの受入家庭として多年にわたり貢献している者
第2 授与基準
ホームステイ及びホームビジットの感謝状授与の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) ホームステイ受入 3回以上
(2) ホームビジット受入 6回以上
(3) ホームステイとホームビジットをそれぞれ数回にわたり受入している場合は、ホームステイ1、ホームビジット2分の1として換算し、合算した額が3回以上となること。
第3 感謝状授与の時期
感謝状授与の時期は、2月7日「北方領土の日」とする。
第4 その他
この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
2 この基準は、平成4年度の北方四島交流事業から適用する。