○標津町における北方四島交流事業ホームステイ・ホームビジット感謝状授与基準

平成10年1月1日

制定

この基準は、北方四島交流事業を通して日露関係の相互理解と友好を深め、北方領土問題の解決のための雰囲気づくりに寄与したホームステイ及びホームビジット受入家庭をたたえ、もって一層の事業推進を図るため、感謝状の授与について必要な事項を定めるものである。

第1 対象者

標津町内に居所を有する家庭の世帯主又はその家族で、北方四島交流事業のホームステイ及びホームビジットの受入家庭として多年にわたり貢献している者

第2 授与基準

ホームステイ及びホームビジットの感謝状授与の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) ホームステイ受入 3回以上

(2) ホームビジット受入 6回以上

(3) ホームステイとホームビジットをそれぞれ数回にわたり受入している場合は、ホームステイ1、ホームビジット2分の1として換算し、合算した額が3回以上となること。

第3 感謝状授与の時期

感謝状授与の時期は、2月7日「北方領土の日」とする。

第4 その他

この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

2 この基準は、平成4年度の北方四島交流事業から適用する。

標津町における北方四島交流事業ホームステイ・ホームビジット感謝状授与基準

平成10年1月1日 種別なし

(平成10年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成10年1月1日 種別なし