○標津町役場の位置を定める条例

平成10年9月22日

条例第12号

標津町役場の位置を変更する条例(昭和45年条例第1号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、標津町役場の位置を次のとおり定める。

北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番地3

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

標津町役場の位置を定める条例

平成10年9月22日 条例第12号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成10年9月22日 条例第12号