○標茶町高齢者等住宅改造費の助成に関する規則
平成7年6月23日規則第22号
標茶町高齢者等住宅改造費の助成に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、身体の虚弱な概ね65歳以上の高齢者又は重度の身体障害者(児)(以下「高齢者等」という。)のいる家庭であって、これらの人が在宅で日常生活に支障のないように住宅の改造を希望する者に対し、住宅改造に係る経費の一部を助成することにより住宅改造を促進し、高齢者等の生活の質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「身体の虚弱」とは、身体の廃頽性の障害等により日常生活で何らかの介助を要することをいい、「身体障害者(児)」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を所有し、その種別が第1種の視覚、下肢、体幹のいずれかの機能障害を有している者をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、町内に引き続き6カ月以上居住している高齢者等のいる世帯で、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 助成を受けようとする者の属する世帯の生計中心者の前年分の所得税額が
別表2に掲げる者
(2) 町税を完納している世帯又は納入を約束している世帯に属している者(ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。)
(助成の対象)
第4条 助成の対象は、
別表1に掲げる改造工事のうち、町長が高齢者等のためのものと認めた改造に必要な経費とする。
2 この規則により受けることができる助成は、一世帯につき一回限りとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費に
別表2に掲げる助成率を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)とする。ただし、助成対象経費の上限額は
別表1に掲げる額とする。
2 次の各号に定める法令により給付を受けることができる者の助成対象経費は、当該法令が定める支給限度基準額を超えた額とする。この場合における助成対象経費の上限額は、前項に定める上限額から当該法令が定める支給限度基準額を控除して得た額とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、標茶町高齢者等住宅改造費助成金交付申請書(
様式第1号。以下「交付申請書」という。)に業者の見積書、改造内容のわかる図面、家屋の平面図、借家にあっては家主の承諾書及びその他町長が必要と認める関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、高齢者等の身体状況、住宅環境及び業者の見積書などを勘案のうえ実施調査し、助成金交付の適否を決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付を行うことを決定したときは、当該申請者に対し標茶町高齢者等住宅改造費助成金交付決定通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、当該申請者に対し標茶町高齢者等住宅改造費助成金不交付決定通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
(交付条件)
第8条 町長は、助成金の交付決定をする場合において、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 助成の対象となる改造工事が予定の期間内に完了しない場合又は改造工事の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(2) 助成の対象となる改造工事を中止する場合は、町長の承認を受けるべきこと。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めたときは、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(工事内容の変更等)
第9条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、改造工事内容の変更及び経費の変更を行う必要が生じたときは、事前に標茶町高齢者等住宅改造費助成金交付決定内容変更申請書(
様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告書)
第10条 交付決定者は、改造工事が完了したときは、標茶町高齢者等住宅改造費助成金実績報告書(
様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次の書類等を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 業者の工事代金請求明細書
(2) 改造前及び改造後の写真
(助成金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、交付決定の内容に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、
様式第6号により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第12条 助成金は、前条による額の確定の通知をした後、速やかに交付するものとする。
2 前項の規定により助成金の交付を受けた者は、改造工事の費用の支払いをしたときは、速やかに標茶町高齢者等住宅改造費助成金に係る工事代金支払完了届(
様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(指導及び助言)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し、最も有効な住宅改造を行うために、当該工事内容に係る指導、助言を行うことができるものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金の交付申請又は請求に虚偽があったとき。
(2) 助成金を他の使途に使用したとき。
(3) 町長が付した条件に違反したとき。
(4) その他この規則に定める規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第15条 町長は、前条に規定する助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年6月5日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月16日規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の第1条から第8条まで、第10条及び第11条の規則による様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の第1条から第8条、第10条及び第11条の規則による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年4月1日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、使用することができる。
別表1(第4条関係)
助成対象工事一覧表
箇所 | 改造内容 | 助成対象経費の上限額 |
玄関前及び道路までのアプローチ | 舗装工事 | 30万円 |
アプローチ | ポーチ床の改善(滑りにくいものに変更) | |
スロープの設置 | |
手すりの設置 | |
玄関 | 床仕上げの改善(滑りにくいものに変更) | |
手すりの設置 | |
廊下 | 手すりの設置 | |
足元灯の設置 | |
便所 | 手すりの設置 | |
簡易暖房機の設置 | |
洋式便所への取替え | |
浴室 | 滑りにくいマット等の敷設 | 90万円 |
手すりの設置 | |
洗面所 | 手すりの設置 | |
脱衣室 | 床仕上げの改善(滑りにくいものに変更) | |
腰掛けて衣服着脱ができるものの設置 | |
洗面台の変更 | |
台所 | 調理台の変更(車いす用) | |
水栓の改善 | |
その他 | 住宅内の床段差の解消 | |
必要箇所への手すりの設置 | |
ドアのとっ手の取替え | |
引き戸への変更 | |
上記以外で町長が特に認める改造 | |
別表2(第5条関係)
住宅改造費助成率
生計中心者の税額等による階層区分 | 助成率 |
A | 生活保護法による被保護者 | 4分の4 |
B | 当該年度分(4月及び5月にあっては前年度分)の町民税が非課税の者(A階層に属する者を除く) | 4分の4 |
C | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く) | 4分の3 |
D | 前年分の所得税額が45,000円以下の者 | 4分の2 |
E | 前年分の所得税額が45,001円以上78,000円以下の者 | 4分の1 |
備考 1 「生計中心者」とは、当該世帯における最多収入者をいう。
2 1月1日から3月末日までに申請があった場合の所得税額は、前々年分の課税状況に応じて階層を決定する。
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