○標茶町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成6年12月28日条例第33号
標茶町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
標茶町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年標茶町条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、本町における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(2) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(3) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他施行令で定める廃棄物をいう。
(5) 清掃義務者 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等について過大な包装を避け、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、行政区域内における一般廃棄物の減量及び再生利用に関する町民の自主的な活動の促進を図り、一般廃棄物の適正な処理に必要な処置を講ずるよう努めなければならない。
(清潔の保持等)
第6条 清掃義務者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の内外を清掃し、清潔を保持し、害虫等の発生を防ぎ、他人に迷惑を及ぼさないよう努めなければならない。
2 土地の所有者又は清掃義務者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めるとともに、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を町長に通報するように努めなければならない。
3 清掃義務者は、町長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、湖沼、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(クリーンタウン推進員の設置)
第7条 町長は、一般廃棄物の減量のための町の施策への協力その他の活動を行う者として、標茶町クリーンタウン推進員を置くことができる。
(一般廃棄物の処理計画)
第8条 町長が法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画は、基本計画及び実施計画とする。
2 前項の計画に関する事項は、規則で定める。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)
第9条 町は、前条の計画に従って一般廃棄物を収集し、これを運搬し、及び処分する。ただし、事業活動に伴って生じた一般廃棄物及び収集、運搬又は処分に際し、特別の取扱いを要するもので、規則に定めるものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、特に町長が認めたものについては、町がこれを収集し、運搬し、又は処分することができる。
3 町長が一般廃棄物の収集、運搬及び処分をする場合又は他に委託をする場合の基準は、施行令の定める基準によるものとする。
(一般廃棄物の処理の申出)
第10条 清掃義務者は、町が行う定期収集以外に一般廃棄物の収集を受けようとするときは、町長に申し出なければならない。
(多量の一般廃棄物)
第11条 法第6条の2第5項の規定により、町長が減量に関する計画の作成又は運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 1日の平均排出量が、おおむね30キログラム以上
(2) その廃棄物の種類、性状等から再生及び減量の必要性があると町長が認めるもの
(町民の協力義務)
第12条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めなければならない。
2 清掃義務者は、廃棄物の処理に際し、有価物の再生利用若しくは資源化等により廃棄物の減量に努めなければならない。
3 清掃義務者は、自ら処分できない一般廃棄物については、規則で定める容器等に収納し、かつ、汚水を含むものについては、流出のおそれがなくなるよう脱水した後に、所定の場所へ持ち出す等町が行う処理に協力しなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第13条 町が一般廃棄物を処理するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、
別表1に定める手数料を徴収する。ただし、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める機器のうち、再商品化等が可能なもの(町に排出する以外に方法がなく、かつ、あらかじめ一定のルートにより製造業者に再商品化等料金を支払っている場合に限る。)を収集運搬するときは、
別表2に定める手数料を徴収する。
(処理手数料の減免)
第14条 町長は、次の各号の一に該当する町民から申請があったときは、前条の手数料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯
(2) 町民税が非課税である世帯
(3) 母子世帯、満65歳以上の高齢者世帯又は障害者の世帯で、町民税が均等割のみの世帯
(4) 災害、その他の事故により手数料の納付が著しく困難と認められる者
(5) その他特に手数料の減免の必要があると認められる者
(町が処理することができる産業廃棄物)
第15条 法第11条第2項の規定により、町が処分することができる産業廃棄物は一般廃棄物と合わせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のもので、規則で定めるものとする。
(産業廃棄物の処理費用)
第16条 前条に定める産業廃棄物を処分するときは、
別表1に定める手数料に準じた費用を徴収する。
2 前項の費用の徴収方法については、規則で定める。
3 第1項の規定により徴収する手数料にあわせて、北海道循環資源利用促進税条例(平成17年北海道条例第124号)第6条の規定による北海道循環資源利用促進税相当分を
別表3のとおり徴収する。
(一般廃棄物処理業の許可等)
第17条 法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の規定による許可及び法第7条第2項又は第7項の規定による許可の更新(以下「許可等」という。)を受けようとする者は、規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 前項の許可等の有効期間は、2年間とする。
3 町長は、第1項の許可等を行ったときは、許可証を交付するものとする。
4 第1項の許可等を受けた者で、前項の許可証を紛失し、又はき損したときは、その再交付を受けなければならない。
(許可申請手数料)
第18条 前条の規定により許可等を受けようとする者は、次の手数料を納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料 3,000円
(2) 一般廃棄物処分業許可等申請手数料 3,000円
(3) 許可証再交付及び書換交付手数料 1件 500円
2 既納の手数料は、還付しない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行し、第13条第1項の規定は同年6月1日から施行する。
(特例措置)
2 当分の間、
別表1中「50円」を「40円」に、「100円」を「80円」に、「140円」を「100円」に読み替える。
(容器への適用)
附 則(平成9年6月27日条例第23号)
改正
平成27年3月13日条例第16号
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月21日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月14日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月13日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月17日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の第17条第3項の規定により交付されている許可証は、改正後の第17条第3項の規定により交付された許可証とみなす。
附 則(平成26年1月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日条例第16号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年12月6日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月5日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表1(第13条、第16条関係)
手数料の種類 | 取扱区分 | 金額 |
ごみ処理手数料 | 町が収集し、処分するとき | 容量12リットル容器1個につき30円 容量20リットル容器1個につき50円 容量40リットル容器1個につき100円 |
粗大ごみ等(条例第13条ただし書に該当するものを除く。)を、町が収集、処分するとき (粗大ごみ、一時大量ごみ) | 重量10キログラムにつき140円 又は町が指定する料金 |
資源ごみとしてリサイクルセンターに直接搬入し、町が処分するとき | 無 料 |
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項に規定する愛護動物の死体をごみ処理施設に直接搬入し、町が処分するとき | 重量10キログラムにつき140円 |
上記以外の一般廃棄物及び第15条の規定により町がその処理を事務として行う産業廃棄物をごみ処理施設に直接搬入し、町が処分するとき | 重量10キログラムにつき140円 |
ごみ処理手数料の算出にあたって処理した量の基礎単位未満の端数があるときはこれを基礎単位の量とみなして計算する。
別表2(第13条関係)
収集運搬手数料
(単位:円) |
区分 | 町が戸別収集するとき | 町の指定する集積場所まで自己搬入するとき |
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) | 室内機 | 830 | 250 |
室外機 | 1,720 | 670 |
テレビジョン受信機のうち、ブラウン管式のもの、液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの | 20型未満 | 780 | 150 |
20型以上 | 1,510 | 460 |
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | 150リットル未満 | 930 | 300 |
150リットル以上 | 1,620 | 570 |
電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 1,830 | 780 |
備考
上記の収集運搬手数料は、1個当たりの単価である。
別表3(第16条関係)
北海道循環資源利用促進税相当分手数料
1 木くず・紙くず
搬入量(㎏) | 金額(円) |
1~ 24 | 0 |
25~ 44 | 1 |
45~ 64 | 2 |
65~ 94 | 3 |
95~ 114 | 4 |
115~ 134 | 5 |
135~ 154 | 6 |
155~ 184 | 7 |
185~ 204 | 8 |
205~ 224 | 9 |
225~ 244 | 10 |
245~ 274 | 11 |
275~ 294 | 12 |
295~ 314 | 13 |
315~ 344 | 14 |
345~ 364 | 15 |
365~ 384 | 16 |
385~ 404 | 17 |
405~ 434 | 18 |
435~ 454 | 19 |
455~ 474 | 20 |
475~ 494 | 21 |
495~ 524 | 22 |
525~ 544 | 23 |
545~ 564 | 24 |
565~ 594 | 25 |
595~ 614 | 26 |
615~ 634 | 27 |
635~ 654 | 28 |
655~ 684 | 29 |
685~ 704 | 30 |
705~ 724 | 31 |
725~ 744 | 32 |
745~ 774 | 33 |
775~ 794 | 34 |
795~ 814 | 35 |
815~ 844 | 36 |
845~ 864 | 37 |
865~ 884 | 38 |
885~ 904 | 39 |
905~ 934 | 40 |
935~ 954 | 41 |
955~ 974 | 42 |
975~ 994 | 43 |
995~ 1,024 | 44 |
1,025~ | 搬入量(㎏)の10㎏未満を四捨五入した値に0.044を乗じ、1円未満の端数を切り捨てた額 |
2 廃プラスチック
搬入量(㎏) | 金額(円) |
1~ 14 | 0 |
15~ 24 | 1 |
25~ 34 | 2 |
35~ 54 | 3 |
55~ 64 | 4 |
65~ 74 | 5 |
75~ 84 | 6 |
85~ 104 | 7 |
105~ 114 | 8 |
115~ 124 | 9 |
125~ 134 | 10 |
135~ 154 | 11 |
155~ 164 | 12 |
165~ 174 | 13 |
175~ 184 | 14 |
185~ 204 | 15 |
205~ 214 | 16 |
215~ 224 | 17 |
225~ 244 | 18 |
245~ 254 | 19 |
255~ 264 | 20 |
265~ 274 | 21 |
275~ 294 | 22 |
295~ 304 | 23 |
305~ 314 | 24 |
315~ 324 | 25 |
325~ 344 | 26 |
345~ 354 | 27 |
355~ 364 | 28 |
365~ 374 | 29 |
375~ 394 | 30 |
395~ 404 | 31 |
405~ 414 | 32 |
415~ 434 | 33 |
435~ 444 | 34 |
445~ 454 | 35 |
455~ 464 | 36 |
465~ 484 | 37 |
485~ 494 | 38 |
495~ 504 | 39 |
505~ 514 | 40 |
515~ 534 | 41 |
535~ 544 | 42 |
545~ 554 | 43 |
555~ 564 | 44 |
565~ 584 | 45 |
585~ 594 | 46 |
595~ 604 | 47 |
605~ 624 | 48 |
625~ 634 | 49 |
635~ 644 | 50 |
645~ 654 | 51 |
655~ 674 | 52 |
675~ 684 | 53 |
685~ 694 | 54 |
695~ 704 | 55 |
705~ 724 | 56 |
725~ 734 | 57 |
735~ 744 | 58 |
745~ 754 | 59 |
755~ 774 | 60 |
775~ 784 | 61 |
785~ 794 | 62 |
795~ 814 | 63 |
815~ 824 | 64 |
825~ 834 | 65 |
835~ 844 | 66 |
845~ 864 | 67 |
865~ 874 | 68 |
875~ 884 | 69 |
885~ 894 | 70 |
895~ 914 | 71 |
915~ 924 | 72 |
925~ 934 | 73 |
935~ 944 | 74 |
945~ 964 | 75 |
965~ 974 | 76 |
975~ 984 | 77 |
985~ 994 | 78 |
995~ 1,014 | 79 |
1,015~ | 搬入量(㎏)の10㎏未満を四捨五入した値に0.079を乗じ、1円未満の端数を切り捨てた額 |