○標茶町博物館条例
平成30年3月15日条例第5号
標茶町博物館条例
(設置及び目的)
第1条 この条例は、標茶町博物館(以下「博物館」という。)の設置及び管理運営に関して必要な事項を定め、標茶町の生活文化に根ざした郷土の教育、学術及び文化の振興に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 標茶町博物館
位置 標茶町字塘路原野北8線58番地9
(事業)
第3条 博物館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 博物館資料を収集、保管し、展示し、公開し、及び利用させること。
(2) 博物館資料に関わる研究会、講演会、講習会、資料展示会等の主催及び奨励
(3) 博物館資料の調査及び研究に関すること。
(4) 館報、啓発普及資料その他調査研究資料の発行及び頒布に関すること。
(5) 博物館に関する情報・参考資料の紹介及び提供に関すること。
(6) 教育文化に関する事業を行うこと。
(7) その他博物館として必要と認める事業を行うこと。
(職員)
第4条 博物館に、館長その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第5条 博物館常設展示室の展示品等を観覧する者は、
別表第1に定める観覧料を納めなければならない。
2 館長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を免除することができる。
3 既納の観覧料は、還付しない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、観覧料を還付することができる。
(使用の承認)
第6条 博物館施設類又は備付物件を専有して使用しようとする者は、あらかじめ館長の承認(以下「使用承認」という。)を受けなければならない。
2 館長は、使用承認をする場合において、博物館の管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの。
(2) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれのあるもの。
(3) その他博物館の運営上適当と認め難いもの。
(使用料)
第8条 博物館施設類の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第2に定める室使用料及び暖房使用料を納めなければならない。
2 使用者が備付物件を使用するときは、
別表第3に定める使用料を別に納めなければならない。
3 使用料は、前納しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 第5条第2項及び第3項の規定は、使用料について準用する。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、博物館の使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第10条 使用者は、博物館施設類の使用に当たり、特別な設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、あらかじめ館長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消等)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、館長は、その使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用承認を取り消すことができる。この場合、博物館施設類を使用する者に損害を及ぼすことがあっても、館長は、賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 公益上又は博物館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状の回復)
第12条 使用者は、その使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、館長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(入館の制限)
第13条 館長は、博物館の管理運営上適当でないと認めた者に対し、博物館への入館を拒否し、又は博物館からの退館を命じることができる。
(損害賠償)
第14条 展示品等を観覧する者及び使用者は、博物館の施設設備又は資料をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(博物館運営審議会)
第15条 博物館に博物館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、5名以内の委員をもって組織し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、教育委員会が委嘱する。
5 審議会は、教育委員会の諮問に応ずるとともに意見を述べることができる。
6 審議会は、次の事項を審議する。
(1) 博物館の事業計画
(2) 施設、設備の拡充と改善計画の樹立
(3) その他運営に必要な事項
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(標茶町郷土館条例の廃止)
2 標茶町郷土館条例(昭和45年標茶町条例第13号)は、廃止する。
附 則(令和元年8月5日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
6 この条例による改正後の第1条、第3条、第6条から第9条まで、第11条、第14条及び第15条、第17条並びに第18条、第22条の規定について、施行の日前になされた使用の許可その他これに類する行為に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
区分 | 料金 | 備考 |
個人 | 200円 | (1) 幼児、小学生、中学生、高校生、障がい者、高齢者は除く。 (2) 当日限りとする。 |
団体 (1人につき) | 150円 | (1) 団体の適用は、個人の料金を支払う者20人以上とする。 (2) 当日限りとする。 |
備考
1 上記観覧料に100分の110を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を納めるものとする。
2 障がい者とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定される者で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持するものをいう。
3 障がい者1名につき介護者1名の観覧料は、無料とする。
4 高齢者とは、利用日現在満70歳以上の者をいう。
別表第2(第8条関係)
区分 | 室使用料 | 暖房使用料 |
多目的室 | 700円 | 500円 |
企画展示室 | 600円 | 400円 |
体験作業室 | 600円 | 400円 |
給湯室 | 300円 | 200円 |
備考
1 上記使用料に100分の110を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を納めるものとする。
2 本表に掲げる金額は、専有使用時間5時間以内の使用料とし、5時間を超えて使用するときは、その超過時間1時間毎に本表に掲げる額の100分の20の額を加算したものを使用料金とする。
3 営利を目的として使用する場合の室使用料は、定額の5倍の金額とする。ただし、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は町民若しくは町民が代表を務める団体の使用にあっては、室使用料定額の2倍の額とする。
別表第3(第8条関係)
品名 | 基準 | 使用料 |
プロパンガス | 使用火口1時間ごとに 1個 | 50円 |
持込電気器具 | 1台 | 100円 |
備考
別表第2備考の規定は、プロパンガスを除く本表の使用料に適用する。