○標茶町体育施設等使用料条例施行規則
平成18年3月27日規則第9号
標茶町体育施設等使用料条例施行規則
(趣旨)
(使用料の減免)
第2条 条例第3条に規定する使用料の減額又は免除の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 標茶町及び標茶町教育委員会(以下「町等」という。)が主催又は共催する行事に使用するとき。全額免除
(2) 町等から補助金を得て開催する行事に使用するとき。全額免除
(3) 町内に居住又は在学する高校生以下の児童生徒が専用使用するとき。全額免除
(4) 町内の小中学校及び高等学校が学校行事に使用するとき。全額免除
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者及びその介護人が使用するとき。全額免除
(6) 標茶町スポーツ協会が主催する事業に使用するとき。全額免除
(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する「社会教育関係団体」として教育委員会の認定を受けた団体が専用使用するとき。50%減額
2 別表第1に定める施設において、当該施設のみを使用する場合には、一般の個人使用シーズン券の額は、それぞれ同表の当該中欄又は右欄の額とする。
3 前2項に掲げるもののほか、特別に必要と認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(減免申請)
第3条 前条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める方法によって申請しなければならない。
2 前条第1項第5号の規定に該当する者が、施設を使用しようとする場合については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、証明書、療育手帳又は診断書等の提示により申請に代えることができるものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第4条ただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとするものは、標茶町体育施設等使用料還付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、還付の可否及び還付額を決定し、当該申請を行ったものに標茶町体育施設等使用料還付決定通知書(別記様式第2号)を通知する。
3 条例第4条及び前2項により還付する額の基準は、別表第2のとおりとする。
(営利使用)
第5条 条例第2条第2項に定める営利使用は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 商品の販売(予約行為を含む。)及びこれらに類する行為をするとき。ただし、あらかじめ町等の承認を得て入館者の便宜を図るための飲食物その他の物品の販売をする場合は、この限りでない。
(2) 観覧料及び受講料並びにその他これらに類する料金を収受し、営利を目的とする催しをするとき。
(特殊設備等の使用料)
第6条 条例別表第3から別表第7の備考に規定する特殊設備、電力及びガスの使用料は、別表第3のとおりとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成26年4月9日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月7日教委規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の標茶町体育施設等使用料条例施行規則の規定は、令和2年6月1日から適用する。
附 則(令和3年10月20日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

施設名

使用料

一般

70歳以上

磯分内プール

1,550円

1,030円

虹別プール

1,580円

1,050円

茶安別交流館

1,420円

950円

阿歴内交流館

1,090円

730円

別表第2(第4条関係)

還付事由

還付区分

還付する額

(1) 使用者の責に帰さない事由により使用できないとき

使用できない期間が右欄各号のいずれかに該当する場合

(シーズン券)

(1) 開設期間等の3割以上5割未満の日数 使用料の3割

(2) 開設期間等の5割以上8割未満の日数 使用料の5割

(3) 開設期間等の8割以上の日数 使用料の全額

※10円未満の端数は切上げする

その他

全額

(2) 使用者が使用開始前日までに使用承認の取り消しを申し出て、特別な理由があると認めたとき。


全額

(3) その他特別な理由があると認めたとき。


(1) 使用者の責に帰さない事由により使用できないときの基準を準用する

別表第3(第6条関係)

(単位:円)

施設名

品名

基準

使用料

摘要

標茶町農業者トレーニングセンター

放送設備

調整卓一式

830

1日につき。

マイクロフォーン

1本

200

ステージ

一式

730

持込器具消費

電力

電気容量1KW毎に

100

標茶町武道館

プロパンガス

使用火口1口

50

1時間につき。

持込器具消費

電力

電気容量1KW毎に

100

1日につき。

標茶町多目的運動広場・標茶町全天候型多目的町民ふれあいプラザ・標茶町野外アリーナ・標茶町地域交流館

持込器具消費

電力

電気容量1KW毎に

100

別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)