○標茶町体育施設等使用料条例
平成18年3月3日条例第3号
標茶町体育施設等使用料条例
(目的)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、標茶町体育施設等(以下「体育施設等」という。)の使用料の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 体育施設等の使用者は、
別表第1から
別表第8に定める使用料を納入するものとする。
2 営利を目的とする催し又はこれに類する使用の施設使用料については、定額の5倍の金額とする。ただし、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は町民若しくは町民が代表を務める団体の使用にあっては、使用料定額の2倍の額とする。
3 前各項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(減免)
第3条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の使用料の減額又は免除の基準は、別に規則で定める。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない事由により使用できないとき。
(2) 使用者が使用開始前日までに使用承認の取り消しを申し出て、特別な理由があると認めたとき。
(3) その他特別な理由があると認めたとき。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
(標茶町都市公園条例の一部改正)
第8条を次のように改める。
(有料公園施設等)
第8条 町が管理する公園施設のうち有料とするものは、次に掲げる施設とする。
(1) 虹別公園内の虹別オートキャンプ場
(2) 釧路川標茶緑地公園内のときわパークゴルフ場
(3) 駒ケ丘公園内の運動場、野球場、アイスホッケーリンク
3 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の利用の期間及び時間その他管理について必要な事項は、別に規則で定める。
(標茶町水泳プール条例の一部改正)
第4条(見出しを含む。)中「許可」を「承認」に、「学校が」を「専用で」に改め、同条に次の1項を加える。
2 教育委員会は、水泳プールの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を附すことができる。
第6条を第11条とし、第5条を第10条とし、第4条の次に次の5条を加える。
(使用料)
第5条 水泳プールの使用料の徴収について必要な事項は、標茶町体育施設等使用料条例(平成18年標茶町条例第3号)の定めるところによる。
(使用の承認取消等)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、承認せず又は承認を取消し若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風紀を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。
(3) 水泳プールの施設、附属設備及びその他の物件(以下「施設等」という。)をき損し、又はき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理運営上、支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると教育委員会が認めるとき。
(転貸の禁止)
第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、使用を終了したときは施設等を原状に回復しなければならない。
2 第6条の規定により、使用の承認を取消し又は停止されたときも前項同様とする。
3 使用者が前2項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収することができる。
(賠償責任)
第9条 使用者は、施設等をき損又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
(標茶町農業者トレーニングセンター条例の一部改正)
第6条中「専有」を「専用」に改める。
第7条を次のように改める。
(使用料)
第7条 センターの使用料の徴収について必要な事項は、標茶町体育施設等使用料条例(平成18年標茶町条例第3号)の定めるところによる。
(標茶町多目的運動広場条例の一部改正)
第4条(見出しを含む。)中「許可」を「承認」に、「学校が」を「専用で」に改め、同条に次の1項を加える。
2 教育委員会は、運動広場の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を附すことができる。
第5条中「、使用の許可を制限することができる」を「、運動広場の使用を承認しない」に改める。
第6条中「使用料は徴収しない」を「使用料の徴収について必要な事項は、標茶町体育施設等使用料条例(平成18年標茶町条例第3号)の定めるところによる」に改める。
第9条中「使用許可」を「使用承認」に改める。
第11条を削り、第12条を第11条とする。
(標茶町武道館条例の一部改正)
第5条を次のように改める。
(使用料)
第5条 武道館の使用料の徴収について必要な事項は、標茶町体育施設等使用料条例(平成18年標茶町条例第3号)の定めるところによる。
第6条を削り、第7条を第6条とし、第8条から第11条までを1条ずつ繰上げ、第12条を削り、第13条を第11条とする。
(標茶町全天候型多目的町民ふれあいプラザ条例の一部改正)
第4条を次のように改める。
(使用料)
第4条 ふれあいプラザの使用料の徴収について必要な事項は、標茶町体育施設等使用料条例(平成18年標茶町条例第3号)の定めるところによる。
第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条から第10条までを1条ずつ繰上げ、第11条を削り、第12条を第10条とする。
(標茶町野外アリーナ条例の一部改正)
第4条を次のように改める。
(使用料)
第4条 アリーナの使用料の徴収について必要な事項は、標茶町体育施設等使用料条例(平成18年標茶町条例第3号)の定めるところによる。
第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条から第10条までを1条ずつ繰上げ、第11条を削り、第12条を第10条とする。
(標茶町地域交流館条例の一部改正)
第3条中「団体で」及び「又は交流館の管理の委託を受けた者」を削る。
第5条を次のように改める。
(使用料)
第5条 交流館の使用料の徴収について必要な事項は、標茶町体育施設等使用料条例(平成18年標茶町条例第3号)の定めるところによる。
第6条中「又は交流館の管理の委託を受けた者」を削る。
第7条及び第8条を削る。
第9条中「第6条」を「第11条」に改め、同条を第7条とし、第10条を第8条とする。
附 則(平成18年3月8日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は平成18年6月1日から施行する。
(平成18年度における使用料の特例措置)
2 平成18年度の使用料に限り、標茶町体育施設等使用料条例第2条第1項に規定する別表中に定めるシーズン券の額は、その使用料の範囲内において別に定める。
附 則(平成18年9月28日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(体育施設等使用料に関する経過措置)
5 第21条の規定の標茶町体育施設等使用料条例施行の際現に旧条例別表の規定により発行されている利用券については、新条例別表の規定により発行された利用券とみなす。
附 則(令和元年8月5日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(体育施設等使用料に関する経過措置)
5 第21条の規定による改正後の標茶町体育施設等使用料条例施行の際現に旧条例別表の規定により発行されている利用券は、新条例別表の規定により発行された利用券とみなす。
附 則(令和2年12月10日条例第26号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月9日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(単位:円) |
区分 | 使用料 | 摘要 |
高校生以下 | 一般 |
標茶町水泳プール・標茶町地域交流館 | 個人使用 | 1回券 | 無料 | 310 | 1人につき。 |
回数券(12枚綴) | 3,140 | |
シーズン券 (発行当該年度限り有効) | 4,710 |
(70歳以上3,140) |
専用使用 | 全館 | 標茶水泳プール | 3,660 | 5,230 | 1時間につき。 |
上記以外 | 2,610 | 3,660 |
1 コース | 730 | 1,040 |
備考 | 1 利用券は、標茶・磯分内・虹別・地域交流館(プール使用に限る。)共通券とする。 2 専用使用の場合は、使用時間を30分以上超過する場合は、当該使用料を1時間に換算した相当額を徴収する。 |
別表第2(第2条関係)
(単位:円) |
区分 | 使用料 | 摘要 |
高校生以下 | 一般 |
標茶町農業者トレーニングセンター | 個人使用 | アリーナ・トレーニング室 | 1回券 | 無料 | 150 | 1人につき。 |
回数券 (12枚綴) | 1,570 | |
6カ月券 | 1,570 |
(70歳以上1,040) |
専用使用 | アリーナ | 全面 | 施設使用料 | 520 | 730 | 1時間につき。 |
照明料 | 310 | 310 |
暖房料 | 1,040 | 1,040 |
半面 | 施設使用料 | 260 | 360 |
照明料 | 150 | 150 |
暖房料 | 520 | 520 |
研修室 | 施設使用料 | 100 | 1時間につき。ただし、営利を目的とする催物又はこれに類する使用の場合以外については無料とする。 |
暖房料 | 310 |
プレイルーム | 施設使用料 | 100 |
暖房料 | 200 |
備考 | 1 専用使用の場合、使用時間を30分以上超過する場合は、当該使用料を1時間に換算した相当額を徴収する。 2 利用券については、標茶町全天候型多目的町民ふれあいプラザと共通券とする。 3 特殊設備及び電力を使用する場合の使用料は、規則で定める。 |
別表第3(第2条関係)
(単位:円) |
区分 | 使用料 | 摘要 |
高校生以下 | 一般 |
標茶町多目的運動広場 | 運動場 | 個人使用 | 1回券 | 無料 | 150 | 1人につき。 |
専用使用 | Aグラウンド | 施設使用料 | 360 | 520 | 1時間につき。 |
照明料 | 1,150 | 1,150 |
Bグラウンド | 施設使用料 | 360 | 520 |
照明料 | 730 | 730 |
野球場 | 専用使用 | 施設使用料 | 780 | 1,040 |
シーズン券 | 無料 | 6,280 | 1団体につき。 |
備考 | 1 専用使用の場合、使用時間を30分以上超過する場合は、当該使用料を1時間に換算した相当額を徴収する。 2 電力を使用する場合の使用料は、規則で定める。 |
別表第4(第2条関係)
(単位:円) |
区分 | 使用料 | 摘要 |
高校生以下 | 一般 |
標茶町武道館 | 個人使用 | 道場 | 1回券 | 無料 | 150 | 1人につき。 |
回数券 (12枚綴) | 1,570 | |
6カ月券 | 1,570 |
(70歳以上1,040) |
専用使用 | 道場 | 全面 | 施設使用料 | 520 | 730 | 1時間につき。 |
照明料 | 310 | 310 |
暖房料 | 1,040 | 1,040 |
半面 | 施設使用料 | 260 | 360 |
照明料 | 150 | 150 |
暖房料 | 520 | 520 |
研修室 | 施設使用料 | 150 | 260 |
暖房料 | 310 | 310 |
調理室 | 施設使用料 | 150 | 200 |
暖房料 | 310 | 310 |
備考 | 1 専用使用の場合、使用時間を30分以上超過する場合は、当該使用料を1時間に換算した相当額を徴収する。 2 研修室の時間外使用については、1名につき200円を加算する。 3 電力及びガスを使用する場合の使用料は、規則で定める。 |
別表第5(第2条関係)
(単位:円) |
区分 | 使用料 | 摘要 |
高校生以下 | 一般 |
標茶町全天候型多目的町民ふれあいプラザ | 個人使用 | アリーナ | 1回券 | 無料 | 150 | 1人につき。 |
回数券 (12枚綴) | 1,570 | |
6カ月券 | 1,570 |
(70歳以上1,040) |
専用使用 | アリーナ | 施設使用料 | 520 | 730 | 1時間につき。 |
照明料 | 620 | 620 |
暖房料 | 1,040 | 1,040 |
休憩室 | 施設使用料 | 100 | 1時間につき。ただし、営利を目的とする催物又はこれに類する使用の場合以外については無料とする。 |
暖房料 | 200 |
備考 | 1 専用使用の場合、使用時間を30分以上超過する場合は、当該使用料を1時間に換算した相当額を徴収する。 2 利用券については、標茶町農業者トレーニングセンターと共通券とする。 3 電力を使用する場合の使用料は、規則で定める。 |
別表第6(第2条関係)
(単位:円) |
区分 | 使用料 | 摘要 |
高校生以下 | 一般 |
標茶町野外アリーナ | 個人使用 | アリーナ | 1回券 | 無料 | 200 | 1人につき。 |
回数券 (12枚綴) | 2,090 | |
専用使用 | アリーナ | 施設使用料 | 730 | 1,040 | 1時間につき。 |
照明料 | 730 | 730 |
シャワー | 1回券 | 100 | 1人につき。 |
備考 | 1 専用使用の場合、使用時間を30分以上超過する場合は、当該使用料を1時間に換算した相当額を徴収する。 2 電力を使用する場合の使用料は、規則で定める。 |
別表第7(第2条関係)
(単位:円) |
区分 | 使用料 | 摘要 |
高校生以下 | 一般 |
標茶町地域交流館 | 個人使用 | 1回券 | 無料 | 150 | 1人につき。 |
回数券 (12枚綴) | 1,570 | |
シーズン券 | 1,570(70歳以上1,040) |
専用使用 | 200 | 310 | 1時間につき。 |
備考 | 1 専用使用の場合、使用時間を30分以上超過する場合は、当該使用料を1時間に換算した相当額を徴収する。 2 プール利用以外の使用料は、規則で定める。 3 電力を使用する場合の使用料は、規則で定める。 |
別表第8(第2条関係)
(単位:円) |
区分 | 使用料 | 摘要 |
高校生以下 | 一般 |
ときわパークゴルフ場 | 個人使用 | 1回券 | 無料 | 310 | 1人につき。 |
回数券(12枚綴) | 3,140 | |
シーズン券 (発行当該年度限り有効) | 6,280 |
(70歳以上4,180) |