○釧路湿原かや沼観光宿泊施設設置及び管理に関する条例
平成11年6月28日条例第19号
釧路湿原かや沼観光宿泊施設設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町民の健全な保養とレクリエーションの場を提供するとともに、地域観光の振興に資するため、釧路湿原かや沼観光宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を設置し、管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 釧路湿原かや沼観光宿泊施設
位置 川上郡標茶町字コッタロ原野127番地10
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により宿泊施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理運営を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理運営を行う場合において、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
(使用承認)
第5条 宿泊施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 前条第1項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用承認を受けた目的以外に使用してはならない。又、その権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(使用の制限又は取消し)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を制限し、又は取消すことができる。この場合において使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は、その賠償の責を負わない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 宿泊施設の施設、付属設備及び備品をき損又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 管理運営上支障があると認めたとき。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、宿泊施設の施設、付属設備又は備品をき損又は滅失したときは、使用者においてこれを原状に回復し、損害を賠償しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、第三者に原状を復させ、その費用を使用者から徴収することができる。
(利用料金の納入)
第9条 町長は法第244条の2第8項の規定により、使用者が納入する宿泊施設の使用における使用料、購入代金及び飲食料金(以下「利用料金」という。)の全部又は一部を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 管理運営を指定管理者に行わせた場合は、利用料金は法第244条の2第9項の規定により、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 町長は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
宿泊料(上限額)

区分

単位

金額

宿泊料

1泊1名につき

25,350円

備考
1 宿泊料には、食事料を含まないものとする。
2 宿泊料には、別途、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方消費税を加算する。
3 入湯税は、標茶町税条例(昭和25年標茶町条例第65号)の規定によるものとする。
別表第2(第9条関係)
入浴料(上限額)

区分

単位

料金

摘要

町民

大人

1人1回につき

650円

宿泊を伴わない場合

小学生

300円

町民以外

大人

1人1回につき

950円

小学生

500円

備考
1 大人とは、中学生以上の者をいう。
2 小学校就学前の者の入浴料は、無料とする。
3 入湯税は、標茶町税条例の規定によるものとする。