○標茶町コンベンションホール条例
平成5年12月28日条例第34号
標茶町コンベンションホール条例
(設置)
第1条 町民の地域づくりを推進することを目的として、標茶町コンベンションホール(以下「ホール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ホールは、標茶町旭2丁目6番地に置く。
(使用の承認)
第3条 ホールを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、ホールの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた者(以下「使用権者」という。)は、別表による使用料に100分の110を乗じて得た金額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)を納入するものとする。
2 前項の使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 町長は、特別の理由があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用権者の責に帰さない事由により使用できないとき。
(2) 使用権者が使用開始前日までに使用の承認の取消しを申し出て特別の理由があると認めたとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、ホールの使用を承認しない。
(1) ホールの施設及びその備付け物件等(以下「ホール施設類」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) ホールの管理運営上、支障があると認められるとき。
2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、ホールへの入館を拒否し又は退去を命ずるものとする。
(1) 他の入館者に迷惑を及ぼし又は及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) ホール施設類を損傷し若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 関係職員の指示に従わないとき。
(転貸等の禁止)
第7条 使用権者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の承認の取消等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、使用の承認の取り消し又はその使用を停止することができる。
(1) 不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
(2) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他公益上町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により、使用権者に損害が生じても、町長はその賠償の責は負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用権者は、ホールの使用を終わったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復し、返還しなければならない。
2 町長は、使用権者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用権者から徴収することができる。
(賠償責任)
第10条 使用権者は、建物、付属設備及び備品等を棄損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
6 この条例による改正後の第1条、第3条、第5条から第9条まで、第12条、第13条、第15条及び第16条の規定について、施行の日前になされた使用の許可その他これに類する行為に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月5日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
6 この条例による改正後の第1条、第3条、第6条から第9条まで、第11条、第14条及び第15条、第17条並びに第18条、第22条の規定について、施行の日前になされた使用の許可その他これに類する行為に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(単位 円)

室名

室使用料

冷暖房使用料

ホール

4,500

3,200

控室1

300

200

控室2

300

200

パントリー

300

200

備考
1 本表に掲げる金額は、専有使用時間5時間以内の使用料とし、5時間を超えて使用するときは、その超過時間1時間毎に本表に掲げる額の100分の20の額を加算したものを使用料金とする。
2 営利を目的として使用する場合の室使用料は、定額の5倍の金額とする。ただし、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は町民若しくは町民が代表を務める団体の使用にあっては、室使用料定額の2倍の額とする。
3 特殊設備又は電力若しくはガスを使用する場合の使用料は、別に町長が定める。