○標茶町キャンプ場設置及び管理運営に関する条例
平成4年4月1日条例第16号
標茶町キャンプ場設置及び管理運営に関する条例
(設置)
第1条 地域住民の健康増進と自然体験を通じた交歓、学習、旅行及びレクリエーションの場並びに地域住民と都市住民との交流の場としての利用に供することを目的として、標茶町キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
塘路元村キャンプ場 | 標茶町字塘路原野北8線169番地 |
シラルトロ湖キャンプ場 | 標茶町字コッタロ原野126番地 |
多和平キャンプ場 | 標茶町字標茶798番地1 |
虹別オートキャンプ場 | 標茶町字虹別690番地32 |
(使用の許可)
第3条 キャンプ場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設及びその備付物件をき損、滅失のおそれがあると認めたとき。
(3) その他運営上適当でないと認めたとき。
(使用の取消し等)
第5条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) その他運営上必要があると認めたとき。
(使用料)
第6条 キャンプ場の使用料は、
別表に定めるところにより算定した金額に100分の110を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用するときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
3 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償)
第8条 使用者が建物または設備、その他の物件をき損したときは、町長の定める損害類を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日条例第17号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成18年3月7日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日条例第23号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
6 この条例による改正後の第1条、第3条、第5条から第9条まで、第12条、第13条、第15条及び第16条の規定について、施行の日前になされた使用の許可その他これに類する行為に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月5日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
6 この条例による改正後の第1条、第3条、第6条から第9条まで、第11条、第14条及び第15条、第17条並びに第18条、第22条の規定について、施行の日前になされた使用の許可その他これに類する行為に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 名称 | 使用単位 | 使用料金 |
宿泊 | 日帰り | 1使用 |
施設 | コテージ | 1棟(6名まで) | 10,000円 (7/1~8/30) | | |
6,000円 (9/1~6/30) | | |
フリーサイト | 1サイト | 一般 (高校生以上) 350円 小中学生 200円 | 小学生以上 | |
100円 |
個別サイト | 1サイト | 3,000円 | 1,500円 | |
パワーサイト | 1サイト | 4,000円 | 2,000円 | |
パーティーサイト | 1サイト | 6,000円 | 3,000円 | |
備品 | 洗濯機 | 1回 | | | 200円/回 |
乾燥機 | 1回 | | | 100円/回 |
シャワー | 1回 | | | 100円/回 |
自転車 | 1時間 | | | 500円/時間 |
テント | 1回 | | | 1,000円/回 |
寝袋 | 1回 | | | 200円/回 |
ランプ | 1回 | | | 300円/回 |
コンロ | 1回 | | | 300円/回 |
調理器セット | 1回 | | | 2,000円/回 |
備考 コテージの定員は6名とし、定員を超えて使用する場合2名を限度として許可する。この場合年令、時期に係らず1名につき1,000円を徴する。ただし、幼児(未就学)は、無料とする。