○自然公園塘路湖休憩施設設置及び管理運営に関する条例
平成4年4月1日条例第15号
自然公園塘路湖休憩施設設置及び管理運営に関する条例
(設置)
第1条 釧路湿原国立公園に関する資料等の展示、アウトドアスポーツの拠点施設及びサービスの提供を目的として自然公園塘路湖休憩施設(以下「休憩施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 自然公園塘路湖休憩施設
位置 標茶町字塘路原野北8線57番地
(使用の制限)
第3条 休憩施設を利用しようとする者は、秩序を乱し、公益を害することのないようにしなければならない。
2 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用をさせないことができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設及びその備付物件をき損、滅失のおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理運営上適当でないと認めたとき。
(使用の停止)
第4条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) その他運営上必要があると認めたとき。
(使用料)
第5条 休憩施設の使用料は、無料とする。ただし、営利を目的とする催物またはこれに類する使用については、別表に定めるところにより算定した金額に100分の110を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を納めなければならない。
2 公用または公益事業その他町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(賠償)
第6条 使用者が建物または設備、その他の物件をき損したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日条例第23号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月5日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表

区分

使用料

使用面積

1㎡ 月額 700円

備考
1 長期にわたり休憩施設を使用する場合は、町長が別に定める。
2 1か月未満の使用については、月額料金を30日で除して、使用日数を乗じた金額を使用料とする。