○標茶町開発センター条例
昭和46年7月30日条例第25号
標茶町開発センター条例
(設置)
第1条 標茶町産業の開発振興を図り、住民生活の改善と福祉の向上に寄与するため、標茶町開発センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、標茶町旭2丁目6番地におく。
(事業)
第3条 センターは、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 農林業教育の推進に関すること。
(2) 生活改善指導及び教育文化に関すること。
(3) 保健及び社会福祉に関すること。
(職員)
第4条 センターに館長、その他必要な職員を置く。
(使用の承認)
第5条 センター及び、その附属施設ならびに備付物件等を専有して使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、公益を害するおそれがあると認めたとき又は管理運営上必要があると認めたときは、その使用を取り消し、又は使用の制限若しくは停止をすることができる。
(使用料)
第6条 前条の規定により使用の承認を受けた者は、
別表に定めるところにより算定した金額に100分の110を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を納めなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月19日条例第37号)
1 この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
2 この条例施行後最切に委嘱される開発センター運営委員会委員の任期は第5条第3項の規定にかかわらず昭和49年5月15日までとする。
附 則(昭和51年3月22日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月16日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成1年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成1年4月1日から適用する。
附 則(平成6年7月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月21日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
6 この条例による改正後の第1条、第3条、第5条から第9条まで、第12条、第13条、第15条及び第16条の規定について、施行の日前になされた使用の許可その他これに類する行為に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月5日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
6 この条例による改正後の第1条、第3条、第6条から第9条まで、第11条、第14条及び第15条、第17条並びに第18条、第22条の規定について、施行の日前になされた使用の許可その他これに類する行為に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料
(単位 円)
室名 | 室使用料 | 暖房使用料 |
町民ホール | 2,600 | 1,600 |
ステージ | 700 | 400 |
準備控室 | 500 | 300 |
ギャラリー | 1,000 | 500 |
第1研修室A | 600 | 300 |
第1研修室B | 600 | 300 |
調理実習室 | 700 | 400 |
工作実習室 | 400 | 300 |
第2研修室 | 1,500 | 1,000 |
第3研修室 | 400 | 300 |
第4研修室 | 500 | 300 |
第5研修室A | 600 | 300 |
第5研修室B | 600 | 300 |
視聴覚室 | 400 | 300 |
第6研修室 | 300 | 200 |
備考
1 本表に掲げる金額は、専有使用時間5時間以内の使用料とし、5時間を超えて使用するときは、その超過時間1時間毎に本表に掲げる額の100分の20の額を加算したものを使用料金とする。
2 営利を目的として使用する場合の室使用料は、定額の5倍の金額とする。ただし、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は町民若しくは町民が代表を務める団体の使用にあっては、室使用料定額の2倍の額とする。
3 特殊設備又は電力若しくはガスを使用する場合の使用料は、別に規則で定める。