○鹿部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
令和8年5月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第4条 条例別表第1の3及び4の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、鹿部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条の受給資格の申請又は同条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の1の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 当該申請又は届出を行う鹿部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第2条第1項の重度心身障がい者又は同条第2項のひとり親家庭等の母又は父及び児童(以下この条において「重度心身障がい者等」という。)、当該重度心身障がい者等と同一世帯に属する者又は当該重度心身障がい者等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者をいう。)若しくは養育者に係る市町村民税関係情報
(2) 当該申請又は届出を行う重度心身障がい者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
(3) 当該申請又は届出を行う重度心身障がい者等に係る医療保険給付関係情報
(4) 当該申請又は届出を行う重度心身障がい者等に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
(5) 当該申請又は届出を行う重度心身障がい者等に係る鹿部町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報
(6) 当該申請又は届出を行う重度心身障がい者等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報
(7) 当該申請者等に係る住登外者宛名情報
第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、鹿部町子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項の受給資格の申請又は同条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の2の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 当該申請又は届出を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(2) 当該申請又は届出に係る子ども(鹿部町子ども医療費の助成に関する条例第2条第1項の子どもをいう。以下同じ。)又は保護者(同条第2項の保護者をいう。以下同じ。)の住民票に記載された住民票関係情報
(3) 当該申請又は届出を行う保護者に係る対象者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
(4) 当該申請又は届出を行う保護者に係る公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)
(5) 当該申請又は届出に係るこどもの鹿部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報
(6) 当該申請者等に係る住登外者宛名情報
附則
この規則は、令和8年6月1日から施行する。