○鹿部町国民健康保険条例

昭和41年12月26日

条例第26号

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(鹿部町国民健康保険運営協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定によりこの町に設置する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称を、鹿部町国民健康保険運営協議会とする。

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第4条から第7条まで 削除

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第10条 削除

(保健事業)

第11条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のための必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第13条 被保険者でない者に第11条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(保険税)

第14条 世帯主に対しては、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第15条 削除

(過料)

第16条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においてはその者に対し、10万円以下の過料を科する。

第17条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第18条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第19条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(従来の国民健康保険条例の廃止)

2 鹿部村国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附則(昭和44年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

附則(昭和47年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

附則(昭和49年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年12月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和53年9月28日条例第40号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

附則(昭和54年9月14日条例第13号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

附則(昭和54年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

附則(昭和56年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年12月25日条例第16号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

附則(昭和58年1月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

附則(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

附則(昭和58年12月13日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年4月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和61年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年3月1日から適用する。

附則(昭和62年5月30日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条の規定は施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については従前通りとする。

附則(平成4年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降の出産から適用する。

附則(平成5年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町国民健康保険条例第7条の規定は、平成5年4月1日以降の死亡に係る葬祭から適用する。

附則(平成6年9月28日条例第12号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第11条から第13条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

附則(平成9年9月22日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の第8条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成12年12月20日条例第36号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年9月12日条例第20号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出産した被保険者に係る鹿部町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月7日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

附則(平成21年9月16日条例第15号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成23年5月2日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以降の出産から適用する。

附則(平成26年12月8日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る鹿部町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月22日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年4月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

附則(令和3年12月22日条例第18号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和5年3月17日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

鹿部町国民健康保険条例

昭和41年12月26日 条例第26号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 厚生/第2章 保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和41年12月26日 条例第26号
◇ 昭和44年9月27日 条例第23号
◇ 昭和47年3月23日 条例第10号
◇ 昭和48年12月21日 条例第41号
◇ 昭和49年3月23日 条例第7号
◇ 昭和50年12月22日 条例第17号
◇ 昭和51年3月23日 条例第9号
◇ 昭和53年9月28日 条例第40号
◇ 昭和54年9月14日 条例第13号
◇ 昭和54年12月21日 条例第19号
◇ 昭和56年3月23日 条例第3号
◇ 昭和56年12月25日 条例第16号
◇ 昭和58年1月28日 条例第3号
◇ 昭和58年11月21日 条例第35号
◇ 昭和58年12月13日 条例第39号
◇ 昭和61年4月28日 条例第5号
◇ 昭和61年12月24日 条例第15号
◇ 昭和62年5月30日 条例第7号
◇ 平成4年3月19日 条例第8号
◇ 平成5年3月30日 条例第8号
◇ 平成6年9月28日 条例第12号
◇ 平成9年9月22日 条例第11号
◇ 平成12年12月20日 条例第36号
◇ 平成13年3月27日 条例第3号
◇ 平成18年9月12日 条例第20号
◇ 平成20年3月7日 条例第7号
◇ 平成20年12月19日 条例第22号
◇ 平成21年9月16日 条例第15号
◇ 平成23年5月2日 条例第6号
◇ 平成26年12月8日 条例第18号
◇ 平成30年3月22日 条例第5号
◇ 令和元年6月14日 条例第4号
◇ 令和2年4月28日 条例第11号
◇ 令和3年12月22日 条例第18号
◇ 令和5年3月17日 条例第3号
◇ 令和6年9月20日 条例第21号