○鹿部町不良住宅除却支援事業補助金交付要綱

令和8年3月23日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に存在する老朽化が著しく、周辺の生活環境及び地域に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれのある不良住宅の除却の促進を図り、地域住民の安全安心を確保することを目的に、不良住宅の除却に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、鹿部町空家住宅不良度判定表において評点が100点以上のものをいう。

(2) 所有者等 当該不良住宅の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者等として記載されている者その他町長が認める者をいう。

(3) 解体事業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体工事業者をいう。

(補助対象不良住宅)

第3条 この補助金の交付対象となる不良住宅(以下「補助対象不良住宅」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 町内に存する空き家の不良住宅で、個人所有であること。

(2) 固定資産課税台帳に登載されているものであること。

(3) おおむね1年以上の使用実績がないこと。

(4) 1年以内の建て替えを目的とした除却でないこと。

(5) 所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。

(6) 他の公的な制度による補助対象又は公共事業等の移転補償対象となっていないものであること。

(補助対象者)

第4条 この補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかとする。ただし、町長が特に認めた者は、この限りでない。

(1) 前条に規定する補助対象不良住宅の所有者等又は所有権を有する者が複数人いる場合にあっては、その全員の同意を得られた者

(2) 前号に規定する所有者の相続人(以下「相続人」という。)で、相続人が複数人いる場合は、その全員の同意を得られた者

2 補助対象者及びその世帯員に、次に掲げる者が在する場合には補助金を交付しない。

(3) 同年度内にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者

(補助事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助対象不良住宅の全てを除却すること。

(2) 町内の解体事業者等が請け負う工事であること。

(3) 補助金の交付申請年度の12月末日までに完了する工事であること。

2 補助金の交付決定前に工事着手した場合その他町長が適正でないと認める場合は、交付の対象外とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助事業に係る交付対象不良住宅の除却に要する経費とし、建物以外の工作物、立木竹及び家財等の動産の処分費は含めないものとする。

(補助金の額)

第7条 補助対象不良住宅の主たる用途が専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住用に供している一戸建て住宅又は長屋)である場合の補助金の額は、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)で、50万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第8条 申請者、相続人又は申請者から委任を受けた代理人は、工事の着手前に、鹿部町不良住宅除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 不良住宅の除却に要する費用の見積書

(3) 現況写真(2面以上の全景写真)

(4) 共有物件を代表者が申請する場合は、他の共有者全員の委任状(様式第2号)及び印鑑証明書

(5) 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本

(6) 委任を受けた代理人が手続をする場合は、所有者の委任状(様式第2号)及び印鑑証明書

(7) 登記事項証明書又は固定資産家屋証明書

(8) 納税証明書(申請者が属する世帯全員分)

(9) 解体事業者等の要件を満たすことを証する書類

(10) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(補助金の交付及び不交付の決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鹿部町不良住宅除去支援事業補助金交付(不交付)決定書(様式第4号)により申請者に通知する。この場合において、町長は必要な条件を付すことができる。

(補助事業の変更又は中止)

第10条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容を変更し又は中止しようとするときは、鹿部町不良住宅除却支援事業補助金変更(中止)申請書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認について可否を決定し、鹿部町不良住宅除却支援事業補助金変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により交付決定者に通知する。

3 町長は、前項の規定による通知をする場合において、当初の交付決定内容又はこれに付した条件等を変更することができる。

(実績報告書)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに鹿部町不良住宅除却支援事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の12月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事写真(着工前及び工事中の分別解体の状況等が確認できるもの)

(3) 完成写真

(4) 廃棄物処理に関する処分証明書(マニフェスト)の写し

(5) 補助事業にかかった経費の請求書及び領収書の写し

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、鹿部町不良住宅除去支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が、補助金の交付を受けようとするときは、当該通知書を受領後速やかに、鹿部町不良住宅除却支援事業補助金請求書(様式第9号)により補助金の交付を町長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに当該交付決定者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を取り消したときは、鹿部町不良住宅除去支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該交付決定者に通知するものとする。

3 補助金の交付決定を取り消した場合において、当該交付決定者に損害が生じても、町長は一切の賠償の責めを負わない。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を当該交付決定者に返還させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(鹿部町空家等除却支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 鹿部町空家等除去支援事業補助金交付要綱(令和4年要綱第7号)は、廃止する。

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鹿部町不良住宅除却支援事業補助金交付要綱

令和8年3月23日 要綱第14号

(令和8年4月1日施行)