○鹿部町こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱

令和8年3月23日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、児童福祉及び母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を目的とする鹿部町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、保健福祉課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に住所を有する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項の規定に基づく児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援業務

(2) 母子保健法第22条第1項の規定に基づく母性並びに乳児及び幼児の健康保持及び増進に関する包括的な支援業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(実施機関)

第5条 こども家庭センターの業務は、保健福祉課において実施する。

(職員の配置)

第6条 こども家庭センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 前各号に掲げる職員のほか、町長が必要と認める職員

2 前項第1号に掲げるセンター長は、保健福祉課長をもって充てる。

3 第1項第2号に掲げる統括支援員は、保健福祉課保健師又は専門的知識を有する職員をもって充てる。

(関係機関との連携)

第7条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 こども家庭センターに関する庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(鹿部町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 鹿部町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年要綱第6号)は、廃止する。

(鹿部町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

3 鹿部町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年要綱第12号)は、廃止する。

鹿部町こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱

令和8年3月23日 要綱第12号

(令和8年4月1日施行)