○鹿部町教育委員会表彰規則
令和7年10月30日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町の教育推進のために貢献し、及び実践活動に顕著な成績をあげ、他の模範と認められた者を表彰し、もって教育の振興と発展に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、教育功労表彰、教育功績表彰、教育善行表彰、教育特別表彰の4種類とする。
2 前項の基準に該当する者であっても、表彰を授与するに不適当と教育委員会が認める場合は、表彰の対象としないものとする。
(表彰の対象者)
第4条 第2条に規定する表彰の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育功労表彰
学校教育、社会教育及びスポーツ等、教育の振興及び育成指導等に多年にわたり尽力し、その功労が顕著である者
(2) 教育功績表彰
ア 芸術文化活動の分野において、コンクール等で優秀な成績を収め、芸術文化の振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体
イ スポーツの分野において、競技大会等で優秀な成績を収め、スポーツ振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体
ウ その他教育の各分野において、大会等で優秀な成績を収め、教育の振興に多大な貢献をしたと認められる個人又は団体
(3) 教育善行表彰
教育に係る公益のため、金品等を寄附した者
(4) 教育特別表彰
芸術文化活動、スポーツ及びその他教育の各分野において、特に顕著な功績を収めた者のうち、教育長が認めた者
2 前項第2号に規定する個人又は団体は、次のとおりとする。
ア 個人 町内に居住又は住所を有している者とする。児童生徒にあっては、小学校、中学校、高等学校若しくはこれらに準ずる学校に在学中の者又はこれらに相当する年齢である者とする。
イ 団体 主に町内に居住している者で組織する団体で、表彰に係る活動の拠点が町内である団体とする。児童生徒にあっては、小学校、中学校、高等学校若しくはこれらに準ずる学校に在学中の者又はこれらに相当する年齢である者で組織する団体とする。
2 被表彰者を推薦しようとする者、又は自らを推薦しようとする者は、鹿部町教育委員会表彰被表彰者推薦調書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、12月10日とする。ただし、提出期限が鹿部町の休日に関する条例(平成2年条例第17号)の規定による休日となる場合は、その前日とする。
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者は、前条により推薦された候補者のうちから、教育委員会が決定する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年11月1日を調査の基準日とし、翌年2月にこれを行う。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その都度表彰することができる。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状を授与して行う者とする。
(再表彰)
第9条 表彰を受けた者は、再度当該表彰の対象とはしないものとする。ただし、教育功績表彰及び児童生徒教育功績表彰における団体にあっては、当該表彰後、構成員の3分の2以上に変更があった場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、新たに表彰すべき事由が発生したと認めるときは、更にその者を表彰することができる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第10条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、第8条の表彰状はその遺族に贈呈する。
(表彰台帳)
第11条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰台帳(様式第2号)に登録し、永久保存するものとする。
(表彰の公表)
第12条 被表彰者の氏名等は、その都度公表する。
(表彰の取消し)
第13条 表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その表彰を取り消し、表彰状を返還させることができる。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) その他表彰を取り消すことが必要と認められる場合
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は令和7年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
表彰の区分 | 表彰の基準 | |
教育功労表彰 | 教育功労賞 | ア 社会教育委員 10年 |
イ スポーツ推進委員 10年 | ||
ウ 社会教育活動、スポーツ指導等においてその功績が特に顕著である者 実践歴5年以上 | ||
教育功績表彰 | 芸術文化功績賞 | ア 全道規模以上のコンクール等において特選又は特賞に入賞した者 イ 上記に準じる成績の者 |
スポーツ功績賞 | ア 全道規模以上の大会等において3位以上の成績をあげた者 イ 上記に準じる成績の者 | |
教育善行表彰 | 教育善行賞 | ア 個人にあっては50万円以上 イ 団体にあっては100万円以上 |
教育特別表彰 | 教育特別賞 | 全国規模の大会で特に顕著な成績を収めた者のうち、教育長が認めた者 |

