○鹿部町妊婦等包括相談支援実施要綱

令和7年7月1日

要綱第27号

鹿部町伴走型相談支援実施要綱(令和5年要綱第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできる体制整備を図ることを目的とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく、妊婦等包括相談支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊婦等包括相談支援の対象者は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯並びにその配偶者等を対象とする。

(実施体制)

第3条 妊婦等包括相談支援は、鹿部町子育て世代包括支援センターにおいて実施する。

(実施内容)

第4条 妊婦等包括相談支援は、次の各号に掲げる出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を伴走型相談支援対象者に行うものとする。ただし、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等は行わないものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

 対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。また、可能であれば、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も、妊婦が同席した上で対象者とする。

 実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施する。妊婦本人が妊娠の届出ができない場合は、別途面談日を設定して実施する。

なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

 実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために町が定めるアンケート)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを交付し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。

 実施方法

妊婦が窓口等に来訪した上での対面による面談(以下「対面面談」という。)で実施する。ただし、対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、居宅訪問などのアウトリーチによる面談とし、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談に代わり、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施する。

また、対象者が里帰り先の市町村での面談等を希望した場合は、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼し、里帰り先で実施する。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

 対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、妊娠中の方へのアンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と判断した者とする。

なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も、妊婦が同席した上で対象者とする。

 実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

 面談等の案内、対象者との面談日程の調整

(ア) 対象者が妊娠8か月となる時期概ね1か月前に、面談等の案内文及びアンケートを送付する。

なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

(イ) 妊婦から提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊娠の状況等を確認する。

 実施内容

面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。

 実施方法

第4条第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

 面談を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。

また、妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

(3) 出生後の面談等

 対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。

また、可能であれば面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

 実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に移住していた場合等により、この期間に面談等を実施できなかった場合は、できる限り早い時期に実施することとする。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

 実施内容

新生児訪問、乳児家庭全戸訪問等を活用して、養育者に対し、出生届出時アンケートへの必要事項の記載を求めた上で、面談等を行うこととする。

 実施方法

第4条第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等

前各号に基づく面談等の実施後も、緩やかな支援として、妊産婦や子育て世帯に対して、子育て支援等に関する情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面談等相談記録の管理)

第5条 町は、対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録等を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 妊婦等包括相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、鹿部町妊婦のための支援給付に関する規則(令和7年規則第9号)により取得する、関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関との面談等の相談記録を共有し、密に連携を図るものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

鹿部町妊婦等包括相談支援実施要綱

令和7年7月1日 要綱第27号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和7年7月1日 要綱第27号