○鹿部町公私連携幼保連携型認定こども園設置運営法人選定委員会設置要領
令和7年2月25日
教育委員会要領第1号
(設置)
第1条 鹿部町が新たに整備する幼保連携型認定こども園の設置運営を行う公私連携法人(以下「法人」という。)の募集及び審査、選定を行うことを目的として、鹿部町公私連携幼保連携型認定こども園設置運営法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 法人の募集及び審査に関すること
(2) 法人の選定に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育長をもって充てる。
3 副委員長は副町長をもって充てる。
4 審査委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務・防災課長
(2) 防災・デジタル推進室長
(3) 建設水道課長
(4) 企画振興課長
(5) 水産経済課長
(6) 保健福祉課長
(7) 民生課長
(8) 子ども教育課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、簡易な事項又は特に緊急を要する事項については、持ち回り審議により、会議の開催に代えることができる。
5 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、鹿部町教育委員会子ども教育課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、公布の日から施行する。
(この要領の失効)
2 この要領は、鹿部町公私連携幼保連携型認定こども園設置運営法人の最優秀者を選定し、当該最優秀者と公私連携協定を締結した日に、その効力を失う。
(鹿部町公私連携幼保連携型認定こども園整備運営法人選定委員会設置要領の廃止)
3 鹿部町公私連携幼保連携型認定こども園整備運営法人選定委員会設置要領(令和5年教委要領第3号)を廃止する。