○鹿部町町外就学児童生徒教育費助成事業実施要綱
令和7年3月21日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て世帯の保護者等の経済的負担の軽減を図り、子育て環境のさらなる向上を図るため、鹿部町町外就学児童生徒教育費助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する、小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校等」という。)に修業年度まで在学している児童生徒(特別支援学校にあっては小学部及び中学部に在学している児童生徒とする。)を監護している者(以下「保護者等」という。)
2 前項にかかわらず町長が必要と認めるときは、助成の対象者とすることができる。
(助成対象経費及び助成の額)
第3条 助成の対象となる経費は次に掲げるとおりとし、その助成の額は毎年4月に鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において決定する。
(1) 教材、教具費
(2) 給食費
(3) 教育旅行費
(4) 学校等指定制服、体操服
(5) 体育実技用品費
(6) その他町長が認めるもの
(助成金の交付申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿部町町外就学児童生徒教育費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 在学証明書(入学時は、合格通知で可)
(2) 教育費に関する補助等を受けていることがわかる書類
(3) その他町長が必要とする書類
2 助成金の交付が決定した者が2年目以降の助成を受けようとする場合は、在学証明書を毎年4月末日までに教育委員会へ提出しなければならない。
(1) 在学証明書(入学時は合格通知で可)
(2) 教育費に関する補助等を受けていることがわかる書類
(3) その他町長が必要とする書類
(助成金の請求)
第7条 決定を受けた申請者は、鹿部町町外就学児童生徒教育費助成金請求書(様式第4号)に助成対象経費の支払いが確認できる書類を添付して、教育委員会へ提出しなければならない。
2 鹿部町町外就学児童生徒教育費助成金請求書は、当該年度の4月分から6月分を6月末日までに、7月分から9月分を9月末日までに、10月分から12月分を12月末日までに、1月分から3月分を3月末日までに提出しなければならない。
(助成金の交付)
第8条 前条の規定に基づき助成金の請求があったときは、速やかに申請者が指定した金融機関に口座振込により助成金を交付するものとする。ただし、当該交付方法により難いと認めるときは、この限りではない。
(1) 保護者等がその監護する児童生徒が学校等に入学する日において第2条に規定する助成対象者に該当する場合 児童生徒が学校等に入学した日の属する月
(2) 前号に該当しない場合 助成金の交付申請のあった日の属する月
(1) 児童生徒が学校等を卒業又は退学した場合 卒業又は退学した日の属する月
(2) 保護者等が鹿部町外へ転出した場合 転出した日の属する月
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者又は交付要件を欠くに至った者に対して、当該助成を取り消し、交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(教育長への委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、鹿部町町外就学児童生徒教育費助成事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。






