○鹿部町職員に対する懲戒処分等の公表基準に関する要綱

令和7年3月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民に信頼される公正で透明な町政の確立及び公務員倫理の保持の徹底と不祥事の防止を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)の規定に基づく職員の懲戒処分等を行った場合の公表の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)

第2条 次のいずれかに該当する処分を行った場合は、公表するものとする。

(1) 地公法に基づく懲戒処分を行った場合

(2) 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問う処分(訓告、厳重注意を含む。)を行った場合

(3) 前2号に掲げる処分(訓告、厳重注意を含む。)のほか、社会的影響等を勘案し、公表する必要がある場合

(公表の例外)

第3条 次のいずれかに該当する場合は、処分の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 被害者が事件を公表しないよう求めた場合

(2) 公表により被害者が特定され、被害者及びその家族、関係者等のプライバシーが侵害されるおそれのある場合

(3) 被害者が未成年であり、その健全な育成を図るうえで特別な配慮が必要な事件で、被害者の保護者等が公表を望まない場合

(公表の内容)

第4条 公表する処分の内容については、次に掲げるものとする。

(1) 被処分職員の所属、職位、年齢及び性別

(2) 処分内容

(3) 処分年月日

(4) 処分に至った事実の概要

2 前項の規定にかかわらず、警察等で被処分職員の氏名等が公にされている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、被処分者の氏名を公表するものとする。

(公表の時期)

第5条 公表は、懲戒処分を行った後、速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 公表は、次の各号に掲げる方法とする。

(1) 鹿部町ホームページへの掲載

(2) 報道機関等への発表又は資料提供(報道資料(別記様式)による。)

(名誉回復措置)

第7条 公表後に行政訴訟により処分自体が取り消されるなど、処分が無効となった場合には、その旨を公表するものとする。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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鹿部町職員に対する懲戒処分等の公表基準に関する要綱

令和7年3月31日 要綱第18号

(令和7年4月1日施行)