○鹿部町チャレンジショップ事業実施要綱
令和7年3月21日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で起業を目指す者が地域における商業活動へ参入しやすい環境作りを図るため、チャレンジショップの設置及び貸出しを行う鹿部町チャレンジショップ事業(以下「チャレンジショップ事業」という。)を実施し、町におけるにぎわい創出及び地域の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「チャレンジショップ」とは、町内で起業を目指すものに一定期間貸出す店舗をいう。
(チャレンジショップの設置)
第3条 チャレンジショップは、次の表のとおりとする。
所在地 | 茅部郡鹿部町字本別569番地235 |
構造 | 木造平屋建 |
貸出面積 | 敷地1,054m2 うち建物87.77m2、ガレージ24.84m2 |
所有者 | 大和ハウス工業株式会社 |
(対象者)
第4条 チャレンジショップ事業の対象者は、個人若しくは団体又は商業登記若しくは法人登記のある法人(以下「法人」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で起業を目指すもの又は起業からおおむね5年以内のもの
(2) チャレンジショップにおいて1日4時間以上(午前9時から午後5時までの間に限る。)、かつ、週4日以上営業することができるもの
(3) 自主性をもってチャレンジショップの営業を行うことができるもの
(4) 第20条第1項に規定する鹿部町チャレンジショップ出店者選考委員会の選定審議の日又はチャレンジショップ出店の日の1週間前の日までに、チャレンジショップの営業のために必要な許認可が取得できるもの(当該許認可が必要な業種で事業を行う場合に限る。)
(5) 協調性をもって、地域の活動に意欲的に参加できるもの
(6) チャレンジショップの出店契約期間(以下「契約期間」という。)満了後、本町において引き続き本格的に開業する意思のあるもの
(7) 国税及び地方税の滞納がないもの
(8) 個人、団体又は法人(役員又は支店若しくは営業所の代表者、理事その他経営に実質的に関与している者を含む。)が、鹿部町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が適当でないと認めるものは、チャレンジショップ事業の対象者としないことができる。
(対象業種)
第5条 チャレンジショップ事業の対象業種は、小売業、飲食業又はサービス業とする。
(1) 店舗を著しく汚損し、又は騒音、振動若しくは悪臭を発生するおそれのあるもの
(2) 建物本体、給排水設備又は建物内の壁、天井等の改修工事が必要となるもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行うもの
(5) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とするもの
(6) 事務所としてのみの利用を目的とするもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長がチャレンジショップ事業として適当でないと認めるもの
(出店申込み)
第6条 チャレンジショップへの出店を希望するもの(以下「申込者」という。)は、鹿部町チャレンジショップ出店申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 鹿部町チャレンジショップ事業計画書(様式第2号。以下「事業計画書」という。)
(2) 履歴書(申込者が個人の場合に限る。)
(3) 住民票の写し(申込者が団体、法人の場合は、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類の写し)
(4) 国税及び地方税を完納していることを証する書類(団体、法人の場合は、法人及び代表者の国税及び地方税を完納していることを証する書類)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項の規定による、出店の決定に際し、チャレンジショップ事業の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(契約等)
第8条 町長は、チャレンジショップの貸出しをしようとするときは、出店者と賃貸借契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
2 前項の規定による契約の期間は、原則として6か月以上2年以下とし、1月を単位とする。
3 前項に規定する期間は、営業を開始するまでの期間及び原状回復に要する期間を含めるものとし、2年を超えることはできない。
(費用負担等)
第9条 チャレンジショップの賃貸料は、無料とする。
2 チャレンジショップの電気料金、ガス料金、燃料費、水道料金、廃棄物処理料及び火災保険料については、出店者が個別に各事業者と契約し、自らの使用料金等を支払うものとする。
(事業の変更等)
第10条 出店者は、事業計画書の内容を変更し、又はチャレンジショップの出店を中止しようとするときは、当該変更又は中止をしようとする日の30日前の日までに、鹿部町チャレンジショップ事業計画変更(中止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 変更事業計画書(変更の場合に限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 申込書等に虚偽の記載があったとき。
(2) チャレンジショップを申込書等に記載された事業以外の用途に使用したとき。
(3) 契約の内容に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
(事業収益の取扱い)
第12条 チャレンジショップの営業により発生した収益及び損失は、出店者に帰属するものとする。
(損壊等の届出)
第13条 出店者は、チャレンジショップ(附属の設備及び器具類を含む。)を損壊し、又は汚損したときは、直ちに町長及び第3条に規定する所有者(以下「建物所有者」という。)に報告しなければならない。
(町等の責任)
第15条 町及び建物所有者は、チャレンジショップへの出店により、出店者が被った損害又は出店者が第三者に与えた損害に対しては、一切の責任を負わない。
(出店報告)
第16条 出店者は、出店の状況について、毎月10日までに前月分の出店の内容を、鹿部町チャレンジショップ出店報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(帳簿等の整備)
第17条 出店者は、チャレンジショップの営業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を作成し、他の事業と区分して収支を記録するとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を契約期間の満了した日の属する年度の末日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(出店者の努力義務)
第18条 出店者は、契約期間の満了後において、チャレンジショップ事業の成果を、今後の事業に活かし、町内において新たに開業することができるよう努めなければならない。
(調査等)
第19条 町長は、必要があると認めるときは、チャレンジショップの営業状況について調査し、又はその状況について出店者に対し、報告を求めることができる。
(鹿部町チャレンジショップ出店者選考委員会)
第20条 町長は、チャレンジショップ事業の目的を達成するために、適正な出店者を選定するため、鹿部町チャレンジショップ出店者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を町長に報告する。
(1) 出店者の選考に関すること。
(2) 出店者の事業計画変更の承認に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、チャレンジショップ事業に関すること。
(委員会の組織)
第21条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから3人で組織する。
(1) 建物所有者又は建物所有者から委任された者
(2) 企画振興課長
(3) 水産経済課長
2 委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 委員長は、水産経済課長をもって充てる。
(委員会の会議)
第22条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数である場合は、委員長が決する。
4 委員長は、会議において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第23条 委員会の庶務は、水産経済課において処理する。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。









