○鹿部町介護人材地域定着奨励金支給要綱
令和7年3月21日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町地域福祉計画に基づき、介護及び障がい福祉分野における介護職員の新規就労並びに定着を促し、介護人材確保に資するため、新規就労者等に対する鹿部町介護人材地域定着奨励金(以下「奨励金」という。)の支給に関し必要な事項を定める。
(1) 事業所 次に掲げる事業所をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に規定するサービスを提供する事業所
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条各項に規定するサービスを提供する事業所
(2) 介護職員等 前号に掲げる事業所に勤務し、主たる業務が、施設内における入浴介助、排泄介助若しくは食事介助などの身体上の介助、訪問による身体介護、生活援助若しくは移動支援又はこれらに準じる業務など利用者への直接介護等である者
(3) 正規雇用 雇用(労働)契約又は労働条件通知書等(以下「雇用契約書等」という。)において、雇用期間の定めのない雇用又は雇用期間(試用期間等の定めがある場合はその期間を含む。)が1年以上である雇用
(4) 常勤 週の労働時間が30時間以上を見込む勤務形態
(5) 介護福祉士資格 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士の資格
(支給対象者)
第3条 奨励金の支給対象者は、別表第1に掲げる者とする。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に基づく在留資格により事業所で従事する者は除く。
(支給する額)
第4条 支給する奨励金の額は、別表第2に掲げる額とする。
(基準日)
第5条 審査において起算となる日(以下「基準日」という。)は、町内に所在する事業所で、初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労を開始した日とする。ただし、当該事業所との雇用契約書等において試用期間等の定めがある場合は、試用期間等を終える日の翌日とする。
(1) 新規就労奨励金 基準日から起算して6か月目の日が属する月の末日
(2) 継続就労奨励金 別表第1に掲げる要件の全てを満たした日を過ぎてから、別に町長が定める期限
(1) 新規就労奨励金
ア 雇用契約書等の写し
イ 新規就労奨励金の支給要件を満たしていることの申出書兼同意書(様式第2号)
ウ 雇用状況等証明書(様式第3号)
エ 介護福祉士資格登録証の写し(有資格者の場合)
オ 口座振込依頼書(様式第8号)
カ その他、町長が必要と認めた書類
(2) 継続就労奨励金
ア 就労状況証明書(様式第4号)
イ 口座振込依頼書(様式第8号)
ウ その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る審査を行い奨励金の支給の適否を決定する。
(譲渡等の禁止)
第8条 奨励金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(支給の取消し及び奨励金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により奨励金を受給したことが判明した場合には、奨励金の支給の決定を取り消すものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
区分 | 支給対象者 |
新規就労奨励金 | 次の各号の要件を全て満たす者 (1) 町内に所在する事業所で、初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労した者 (2) 基準日が令和7年4月1日以降であること (3) 1年以上の継続就労を見込む者 (4) 過去に「鹿部町介護人材等地域定着奨励金」の支給を受けたことがない者 |
継続就労奨励金 | 次の各号の要件を全て満たす者 (1) 新規就労奨励金の支給を受けた者 (2) 新規就労奨励金支給時と同一の法人が運営する事業所において、支給時と同様の業務内容及び雇用形態で就労している者 (3) 就労した日から起算して、1年を超えて就労している者 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 支給額 | |
新規就労奨励金 | 申請時、第2条第1項第1号ア又はイに規定する事業所において、介護福祉士資格を有する者 | 24万円 |
上記以外の者 | 12万円 | |
継続就労奨励金 | 申請時において算定された期間1か月につき1万5千円 ※1回の申請における支給額は、12か月分を限度額とし、支給対象者1人における支給額は、36か月分を限度額とする。 ※支給対象者が、支給要件を満たさなくなった場合は、その事由が発生した月の前月分までを支給するものとする。 | |







