○鹿部町介護職員資格取得支援事業補助金交付要綱

令和7年3月21日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町に所在する介護保険事業所等に従事する人材の確保及び定着を図るため、次に掲げる研修等を受講し、修了した者に対し、鹿部町介護職員資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる研修等)

第2条 補助金の対象となる研修等(以下「対象研修等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)

(2) 介護福祉士実務者研修(以下「実務者研修」という。)

(3) 介護福祉士国家試験

(4) 介護支援専門員実務研修受講試験

(5) 介護支援専門員実務研修

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、対象研修等を修了した者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に所在する介護保険事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項及び第8条の2各項に掲げるサービスを提供する事業所をいう。)に雇用されている、又は就職することが見込まれる者

(2) 他の制度により対象研修等に対する費用の助成等を受けていない者

(3) その他町長が必要と認める者

(補助回数)

第4条 対象者1人に対する補助金の交付は、第2条各号に掲げる対象研修等に対し、各1回を限度とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象研修等に係る受講料、受験手数料及びテキスト代とする。ただし、追加講習等に係る費用は含まない。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の全額とし、上限額は次に掲げる金額とする。

(1) 初任者研修 10万円

(2) 実務者研修 12万円

(3) 介護福祉士国家試験 上限額なし

(4) 介護支援専門員実務研修受講試験 上限額なし

(5) 介護支援専門員実務研修 上限額なし

2 前項の額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿部町介護職員資格取得支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 受講料等の領収証の写し

(2) 就労(内定)証明書(様式第2号)

(3) 宣誓書(様式第3号)

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、鹿部町介護職員資格取得支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、その対象研修等を修了した日(採用予定者は、採用された日)から1年未満で、次に掲げる事由によらない退職等をした場合は、補助金の全額を返還させるものとする。

(1) 死亡又は疾病等により業務に従事することができなくなったとき

(2) 当該町内介護事業所等の都合により、業務に従事することができなくなったとき

(3) 前各号に規定するもののほか、特に町長が認めた場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定に基づく対象研修等は、令和7年4月1日以降に開始された研修等とする。

(鹿部町介護職員初任者研修受講補助金交付要綱の廃止)

3 鹿部町介護職員初任者研修受講補助金交付要綱(令和2年要綱第30号)は、廃止する。

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鹿部町介護職員資格取得支援事業補助金交付要綱

令和7年3月21日 要綱第13号

(令和7年4月1日施行)