○鹿部町アピアランスケア助成事業実施要綱

令和7年3月21日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療による外見の変化を受けた方にウィッグ、エピテーゼ及び胸部補整具(以下、補整具等という。)の購入費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、がん治療による社会生活上の不安を緩和し、がん患者の生活の質の向上と維持を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、申請日において鹿部町に住所を有し、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) がんと診断され、治療中又は過去に治療を受けたことがあり、外見変化に対処するため次条に規定する対象経費を支出した者

(2) 令和7年4月1日以降に補整具等を購入した者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の表のとおりとし、1人につき各区分で1回を限度に助成する。

区分

対象経費となる補整具等

ウィッグ

ウィッグ(装着用のネットを含む)、脱毛症状に対応するための帽子(インナーキャップを含む)

エピテーゼ

体の部位を補完する人工物(人工乳房は胸部補整具に含む)

胸部補整具

補整パッド、補整下着、人工乳房、人工乳頭

2 前項に規定するもの以外の補整具の附属品並びにケア用品(スタンド、クリーナー、ブラシ等)の経費と購入のために要した交通費及び郵送費等は対象外とするとともに、胸部補整具については、再建手術を対象外とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は実費に相当する額のいずれか低い額とする。

(1) ウィッグ 25,000円

(2) エピテーゼ 25,000円

(3) 胸部補整具 50,000円

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(その者が未成年である場合にあっては、法定代理人)は、鹿部町アピアランスケア助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて購入した日から起算して1年以内に町長に申請するものとする。

(1) 購入費用の領収書及びその詳細がわかる書類

(2) がんの治療を受けていることがわかる書類又はその写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否の決定を行い、鹿部町アピアランスケア助成事業承認通知書(様式第2号)又は、鹿部町アピアランスケア助成事業不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

鹿部町アピアランスケア助成事業実施要綱

令和7年3月21日 要綱第12号

(令和7年4月1日施行)