○鹿部町免疫喪失者への再接種費用助成事業実施要綱
令和7年3月21日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、造血幹細胞移植等の医療行為により予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)が必要と認められた者に対し費用助成を行うことにより、経済的負担の軽減及び感染症を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、再接種日において鹿部町に住所を有し、造血幹細胞移植等の医療行為の影響により、医師から再接種が必要と判断された者及びその保護者とする。
(対象となる再接種)
第3条 助成の対象となる再接種は、次の各号に掲げる要件にすべて該当しなければならない。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期接種のうちA類疾病に係る予防接種であること。ただし、結核、及びロタウイルス感染症は除く。
(2) 令和7年4月1日以降の再接種であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条で定める再接種に要した金額とする。
(予防接種の実施)
第7条 前条の規定による承認を受けた者は、医療機関において再接種を受け、その接種に要した費用を医療機関に支払うものとする。
(1) 再接種に要した費用の領収書等(対象者の氏名、接種したワクチン、接種医療機関名、接種年月日が記載されているもの)
(2) 母子健康手帳や予防接種済証等再接種を受けたことが確認できる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第11条 この要綱における再接種は、対象者の希望並びに医師の責任及び判断によって行われる任意の予防接種であるため、健康被害が生じた場合は、鹿部町が責任を負うものではない。この場合において、健康被害の救済手続きは、申請者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。





